実施基準 四 2 makoto 2015年12月22日 02:49 監査人は、専門家の業務を利用する場合には、/「専門家としての能力及びその業務の客観性」を評価し、「その業務の結果が監査証拠として十分かつ適切であるかどうか」を検討しなければならない。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #専門家 #十分かつ適切な監査証拠