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Makoto
2021年5月28日 03:49
人員整理を行う場合でも、使用者は、①人員整理の必要性②解雇回避努力③被解雇者選定の合理性④労働者(労働組合)に対する説明・協議を十分に尽くしたことを裁判所に対して明らかにしないと、解雇権の濫用として解雇無効と判断される。◆この法理の欠点既に雇用されている労働者には都合がいいが、雇用されていない者の雇用機会を減らすことになる。特に新卒者にとっては不利となる。1997年以前就活組と