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社労士

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#賃金支払5原則

賃金支払の5原則

①通貨で
②直接
③全額を
④毎月1回以上
⑤一定の期日に
支払う。

◆条文
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。