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すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける…
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。 こ…
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。…
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形におい…
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 この権利は、どこまで保証され…
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身…
※1948年12月10日、国連総会で採択 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 理想主義と嗤う、傲慢な人がいるかもしれない。 ただ、大多数の人は、他人の自由、尊厳、権利を理由なく害することを好まないと思う。 授けられた理性と良心を確認し、同胞(地球人)の精神を再確認するべきなのかもしれない。