障害年金 老齢年金も一緒にもらえる?
今回は障害年金と老齢年金の併給について考えていきたいと思います。
公的な年金には「一人一年金の原則」があります。つまり、複数の年金の受給権を得たときは、原則として本人が選択する一方の年金が支給される仕組みです。
原則に沿うと障害年金と障害年金は同時に両方もらえないことになります。
しかし、若い時期から障害基礎年金と障害厚生年金を受給している場合であっても、厚生年金に加入中であれば厚生年金保険料を支払いしていく必要があります。 (国民年金の被保険者の方は基礎年金を受給すると保険料は法定免除となります)
将来、65歳から老齢厚生年金を受給するようになった場合、障害厚生年金より老齢厚生年金の方が高くなる場合もあるでしょう。
そこで、65歳以降も障害基礎・厚生年金の受給ができる場合は「一人一年金の例外」があります。
組合せとして、
・障害基礎年金+障害厚生年金 (今までの受給内容)
・障害基礎年金+老齢厚生年金
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
以上が考えられますので、一番有利な組み合わせを選択すれば良いわけです。
障害基礎年金が1階部分になり、2階部分の組合せを考えることになりますから、3級の障害厚生年金の場合は例外に該当せず、老齢基礎年金+老齢厚生年金とくらべて、どちらか高い方を選択することになります。
65歳前に複数の年金受給権がある場合は「一人一年金の原則」により、一方を選択をすることになります。
なんだかややこしい話ですよね。これは遺族厚生年金についても同様です。遺族年金は高齢になってから受給権が発生する場合が多いですから、選択・併給の話をすると驚かれる場合があります。遺族年金をもらうと自分の老齢年金がもらえなくなると思っていらっしゃる方が多いですね。