障害年金の請求はどうやるの?
障害年金を請求するきっかけとして、
1.自分でネット等で情報取集した
2.友人や家族からすすめられた
3.病院や市役所から案内があった
多くはこのような状況でしょうか。
請求は日本年金機構管轄の各地の年金事務所や市役所において行うことになります。市役所は基礎年金請求の場合が主となります。
まずは自分で年金事務所や市役所へ障害年金の請求について相談をすることになります。各地の年金事務所は現在予約対応になっていますので事前に予約をしていった方が良いです。何時間も待たされたりすることになりますから・・
相談時間枠は1時間ほどです。初回の相談時にこれまでの症状の経過や現在の様子を担当した職員さんに話すことから始まります。
その話に基づいてそろえるべき書類の説明や記載方法、制度の説明を一気に受けることになります。
ここで混乱されてしまう方が多いです。請求の方法を一覧で表現するとこのような感じになります。
初回から理解をしていくことは大変ですので少しずつ進めていくことが大事です。
1.まずは初診日証明の取得をする・・ここで保険料納付要件の確認となります。
2.初診日が確定したら、1年6か月後の障害認定日における診断書記載を医師に依頼します。この障害認定日と現在の期間が1年以上経過している場合は現在の診断書も必要となります。
3.診断書の作成は医師によりますが2週間から1カ月は見ておいた方が良いでしょう。その間に症状が発生してから現在までの様子を病歴・就労等申立書にまとめます。
4.配偶者や子の加算ある場合は戸籍謄本を市役所にて取得します。併せて世帯全員の住民票と所得証明が必要ですが、提出時にマイナンバーカードを持参の場合は原則、住民票と所得証明は添付の必要ありません。(年金事務所・市役所で番号確認があります。その他添付を案内された書類を用意します。
5.そろった書類すべてと請求書を併せて年金事務所または市役所へ提出します。
審査結果が出るまで、通常は3ヶ月から4カ月ほど待つことになります。
簡単に説明すると以上になります。
実はこれがスムーズにいくことは多くありません。書類が複雑であることに加え、不備を指摘されて記載の訂正に何度も足を運んだりと、役所や病院を往復するということはよくあることです。
病歴・就労等申立書申立書の書き方もよくわからず、途中で挫折してしまうケースもあります。
障害年金の請求はあわてる必要はありません。しかし迅速着実に進める必要があります。しかし大変な症状を抱えながら素早く行動するのは困難でしょう。
そんな時は私たち社会保険労務士に相談することも1つの方法です。
信頼できる専門家に任せられるなら、そもそも請求方法を理解する必要もありません。手続きのほとんどを代行してくれるはずです。
より確実な請求に繋がることが大事です。
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