車検間近のキャッシュレス納税には要注意です🚙
こんにちは。
メタップスHDでre:shineと人事労務を担当しているフリーランス・イケダ(@m_ike)です。
先日、キャッシュレス納税でお得!の記事の中で、「一番のデメリットは領収書が発行されないこと😢」と書きましたが、領収書が発行されないことで、車検が受けられない!?💦危険性がありますので、納税方法やタイミングにご注意ください!
法改正により自動車税納税証明書提示が省略可能に
以前は、車検の際に納税証明書が必要でしたが、平成27(2015)年4月から車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能となっています。
そして、令和5(2023)年1月から軽自動車についても納税証明書の提示が原則、不要となりました🚙
ただし、支払い方法によって『運輸支局への納税情報の提供にかかる日数』が異なり、システム反映まで相応の日数がかかります。(※軽自動車の場合は約3週間)
キャッシュレス納税のタイミングに要注意
自動車税や軽自動車税は、毎年5月初旬に納付書が届き、5月末が納付期限となっています。
例えば、6月10日に車検を受ける予定の方が、5月末にクレジットカード決済で自動車税を納めた場合、運輸局のシステムに反映されるまでに2週間~1カ月程度かかるので、車検時に納税が確認できない危険性があります……。
この場合は支払方法や納付時期を考えなければなりません。
・納付書が届いてすぐにクレジットカード決済をする
・ペイジーなどシステム反映の早い決済方法を選ぶ
・金融機関やコンビニエンスストアなどで納付書を用いて支払う(領収書発行)
など
原則、証明書の提示が不要になったものの、車検(代行)業者によっては、必要書類に『納税証明書』を求めてくる場合もあります。もし、キャッシュレス納税をしていて納税証明書や領収書がない場合は、その旨を車検業者に伝え、他の証明(クレジットカード明細やアプリの決済履歴など)が必要かどうか事前に確認をしましょう。
便利なキャッシュレス納税ですが『納税証明書』が必要なときには、ちょっと考えて使わないとならないこともありますので、ご注意くださいね。
※令和6年能登半島地震による甚大な被害状況から、5月31日とされている自動車税(種別割)の納期限が、令和6年度に限り9月2日(月)となることが発表されましたので、情報を追加しました。
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