外国人在留資格「永住者」って何?
お疲れ様です!木曜日ですね^^
来週は祝日があり、週末を楽しみにしている人も多いのではないでしょうか??
私は歯医者の予定を入れたので、放置していた虫歯と向き合います!笑
歯医者に行くこと自体は嫌いじゃないのですが、引越しなどのタイミングで新しいところを探すのが苦手😂
以前検診をお願いしたくて電話をした歯医者さんに
「何か問題があるから診療を受けたいんですか?」って聞かれて、問題があるか見て欲しかっただけなのに…と地味に凹んでから新しい歯医者さんに行く時は少し気合が必要になりました。笑
誰にとっても初めて話したり、行く場所って緊張しますよね!
その気持ちはいつでも持っていたいなあ〜とふと思いました☺️
◆◇◆
さて、今日は身分系在留資格と呼ばれるシリーズの一つ「永住者」について取り上げたいと思います!
日本に現在在留する外国人は2020年末時点で約288万人います。
在留する外国人の国籍は中国、ベトナム、韓国、フィリピン、ブラジルの順と並んでおりアジア圏が中心となっています。
288万人いる外国人の中が持つ在留資格のランキングはこちら!
(1) 永住者 807,517人
(2) 技能実習 378,200人
(3) 特別永住者 304,430人
(4) 技術・人文知識・国際業務 283,380人
(5) 留学 280,901人
そう、永住者が一番多いのです!
ちなみに3番目には特別永住者もランクインしていますね☺️
今日はこの永住者と特別永住者についてお伝えしていきます!
1. 永住者と特別永住者って?
実は似ているようで似ていない永住者と特別永住者。
そもそもなんだろう?共通点はどこ?についてまとめました!
永住者
日本に永住している外国人のことです。
国籍に縛りはなく、ヨーロッパ系の人からアジア系の人まで条件を満たして、在留資格「永住資格」を取得すれば永住が可能になります。
会社が雇用する際には、在留カードの確認および外国人を雇用している旨届出が必要です。
特別永住者
特別永住者は歴史的な背景から誕生した在留資格です。
対象者は日本の統治時代の韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫となります。
1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」と「出入国管理および難民法」に基づいています。
特別永住者の資格を持つ人はは永住者とは異なり、在留カードではなく特別永住者証明書を持っており外国人としての手続きが不要です。日本人と同じように雇用ができるので、ビザの更新や外国人雇用状況の届出なども必要ありません。
二つの共通点は
①滞在期間に期限がない
その名の通り!永住権なので滞在期間に期限はありません。
ただし、在留カードの更新は定期的に必要になりますのでご注意を!(日本の運転免許みたいなイメージです☺️)
②活動に制限がない
通常の在留資格(ビザ)は活動に制限がついており、目的以外の活動を行ったり、就労することはできませんが、制限なく活動や就労が可能です☺️
例)
特定技能1号:
飲食料品製造など、指定された技術を活かすことのできる場所、在留資格に登録された企業でしか勤務できない(コンビニでアルバイト等はNG)
永住者・特別永住者:
転職やアルバイト、農業から語学教師まで、自分が働きたい職務や場所を自由に選択できる。日本人同様制限はない。
国内での活動制限が他の在留資格に比べて緩やかになるため、「永住者」の資格を目指している外国人も多くいます。毎回行わなければならない在留資格の更新の手間がなくなるも大きな魅力ですね!
2. 永住者の資格を取るにはどうすればいい?
永住者の在留資格を取るにはいくつかの要件が定められています。
申請をするにあたり、10年以上継続して日本に滞在していること、また下記のような条件を満たしていることが求められます。
①素行が善良
→犯罪を犯していないか?
例)入管法に違反するオーバーステイや交通法に当たる故意による事故等
②生活的自立/独立できる状況であること
→自身(配偶者等世帯)の給与で生活できる収入や技術を持っているか
年収の目安:300万円以上〜
③日本にとって有益であること
→納税義務や書類の提出など日本国内在住での義務を果たしているか
10年のうち、5年以上就労などの在留資格で在留しているか
その他国が認める要件に適するもの
ちなみに③の就労に技能実習と特定技能1号は含まれていません。留学なんかも日本の在留期間の通算条件から除外されていますのでご注意を…。
永住者の資格を取得したい場合は特定技能2号や技人国などの資格で収録することが必要です!
ちなみに、日本人と結婚すればいいのでは?!と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、日本人と結婚したからといって永住権が取れるわけではありません。しかるべき条件を満たした人が認められます。
兎にも角にも、長期的に、脱税や犯罪などなく、真面目に勤務をして在留をしていることが大事ですね。日本人と同じではありますが、より厳しく確認されますので日頃の行いが大切です。
3. 帰化って何?
聞いたことがある人も、ない人もいるかもしれませんが「帰化」は永住者や特別永住者とは異なります。
自分の国籍を失くし、外国人から「日本人」になると言うことです!
有名人でいうとソフトバンクの代表、孫正義さんや相撲界の白鵬さん、サッカー選手のラモス瑠偉さんなどが帰化しています。
帰化をした場合は、外国人ではなくなりますので在留カードの所持もなくなり、一日本人と同じ扱いとなります。
日本は二重国籍NGなので、出身国での国籍をなくし、
資格や権利などを喪失することで日本国籍を取得します。
帰化をすることで出身国のパスポートは喪失され、日本のパスポート発行、公務員としての勤務、選挙の投票ができるようになりますが、申請には多くの書類の提出が必要になるだけでなく、許可まで1年以上かかることも。
要件にはこのような7つが定められています。
1. 住所条件 :5年以上日本に住んでいるか
2. 能力条件 :年齢が20歳以上、行動能力があるか
3. 素行条件 :犯罪歴がないか、納税義務を果たしているか
4. 生計条件 :生計を営むための十分な経済力があるかとどうか
5. 喪失条件 :元の国籍を失うことを受け入れられるか
6. 思想要件 :暴力団やテロリストなどとの関わりがないか
7. 日本語能力要件:最低限の日本語能力を所持しているか
永住者、帰化どちらも外国人の選択により申請をすることはできますがどちらも審査は厳しく、時間がかかります。
申請する場合、下記のような希望や状況に応じて考えるといいでしょう。
永住者:将来母国に帰国をする可能性がある場合
自国の国籍は所持したまま、日本に滞在したい場合
帰化 :今後生涯日本に住む意思がある場合
母国の国籍を失い、日本人として滞在したい場合
どちらの方が自分にとっていいのか?は本人の状況によって異なりますので自分にあった選択をすることをお勧めします!
◆◇◆
と言うことで本日は「永住者」について関わる在留資格や制度と一緒にご紹介しました!
今回お伝えしたケースは外国人が日本で永住する場合について触れましたが、日本人が海外で永住権を取得したい場合は国ごとにルールが定められていますのでどこかのタイミングでそちらも特集しますね!
いつもみていただきありがとうございます!
みなさま今週もお疲れ様でした❤️ 9月もあと半分!!!
美味しいご飯とたっぷりの睡眠で、
今月も元気よく乗り切っていきましょう〜!!!
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