盗用新聞(18)江東区長の公選法違反は法を知っていたかどうか以前だ
「公選法は、候補者の名前をあげて有料のネット広告を流すことを禁じている。」(2023/11/3読売新聞社説)
そもそも、公選法は狡い行為を禁じる法の精神がある。
江東区長は違法とは思わなかったばかりでなく、狡いことであることも分かっていなかったのだ。
そして、受け手にとって迷惑だと言うことにも気づかなかった。
「一般にネット広告は。動画投稿サイトで番組を見ている途中、挟み込まれる形で自動的に表示される」
フェイスブックなどのSNSは、あえて閲覧しに行かなければ、内容までは見ないで済む(で、いいんだよね?)が、広告は見るつもりもないのに、それも楽しんでいる最中にゲリラ的に割り込んでくる。極めて強制性が高い。
あえて閲覧しに行かなければ見ないで済むページは、いくら作っても構わないと思うが、強制的に見せる広告をカネの力で掲出するのはインチキだ。
こんなことネットの仕組みが分かっていれば容易に分かることだ。法律以前の話だ。
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