戸籍証明書等の広域交付制度 ~広域交付制度で相続手続きをスマートに!~
相続が発生した際、「相続人全員で話し合い、財産の分割方法を決める”遺産分割協議”を行う必要がある(遺言書が無い場合)」というお話を以前いたしました。
遺産分割協議を行う前に必要となるのが、次の2つになります。
①相続人を確定させる
②被相続人(亡くなられた方)の財産を確定させる
遺言書がある場合でも、遺言執行者(※)は相続人全員に対し、遺言執行者に就任したこと及び遺言内容の通知をすることが義務づけられており、上記の手続きが必要です。
※「遺言執行者」とは・・
亡くなった人の「最後のお願い」を実現するために、遺言書に基づいて財産を相続人や受遺者に分配し、必要な手続きを行う人です。遺言執行者には、財産の分割だけでなく、遺贈の実行や債務の支払いといった義務もあります。法的な権限と責任を持って、遺言内容の確実な実行を担う重要な役割を果たします。
今回は、相続人を確定させるために必要な戸籍取得が、戸籍証明書等の広域交付制度によって、どう便利になりつつあるかをお伝えします。
1)従来の戸籍謄本(出生~死亡)の取り寄せ方
相続人を確定するためには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得して、それをもとに故人の家族関係を読み解き、相続人を確認することが求められます。しかし、従来の戸籍取得手続きは、非常に時間がかかるものでした。
[従来]
ⅰ)被相続人の最終本籍地の市区町村の窓口に請求
ⅱ)最終本籍地の戸籍を確認して、転籍前の戸籍がある場合には、転籍前の市区町村窓口にて戸籍を取得する
ⅲ)上記を繰り返し、出生までの戸籍を順次、遡って取得していく
2)戸籍証明書広域交付制度
2024年3月より施行された“戸籍証明書等の広域交付制度”によって、この手続きが簡便化され、1つの窓口でまとめて戸籍を取得できるようになりました。
[令和6年3月1日より]
ⅰ)本籍地が遠くにある人でも、住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍を請求・取得できるようになった
ⅱ)ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求・取得できるようになった
施行したての3月頃は、まだ対応しきれない市区町村もありましたが、現在は制度が浸透し、ほとんどの市区町村で対応可能になっています。ただし、一部まだ整っていない市区町村もあるため、利用の際は確認が必要です。
ただ、本籍地の役所に確認する作業が必要となるため、戸籍謄本の発行に時間がかかったり、後日の受け取りになることもありますので、余裕をもって行くようにしましょう。
ちなみに、私もお客様に同行して戸籍を取りに行きましたが、1時間弱で取得することができました。
3)戸籍証明書広域交付制度のデメリット
新しく広域交付制度が施行され、手続きは簡略化されましたが、以下のデメリットがあげられます。
ⅰ)兄弟姉妹の戸籍は請求できない
ⅱ)郵送や代理人による請求はできない
ⅲ)対象外の戸籍がある
・戸籍抄本・除籍抄本
・戸籍の附票
・コンピュータ化されていない戸籍
ⅳ)時間がかかる
4)専門家の活用を検討するメリット
相続手続きの際には、戸籍収集以外にも取得が必要な書類が多くあります。
一つの方法として、ご自分で戸籍等を収集できますが、相続手続きの際に書類が足りなかったり、上記以外にも取得しなければならない書類等がある場合もあります。初めから専門家に依頼することで、漏れなく効率的に必要書類をそろえることが可能です。
相続手続きをスムーズに進めるためには、広域交付制度を上手に活用し、必要に応じて、専門家の力を借りるのも賢明な選択といえます。
弊社では相続手続きを代行しております。また、1回2時間×2回迄、無料相談をさせていただいておりますので、以下の公式LINEに登録し、是非お気軽にご相談ください。
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