相続税を大幅に減額できる制度
相続税を大幅に減額できる制度があることをご存知ですか?
前回、相続財産のプラス財産から、マイナス財産を引いた金額が基礎控除内に収まれば、相続税はかからず申告も必要ないという説明をさせていただきました。
※こちらをご参照ください
https://note.com/lucky_borage26/n/n0b1950cbc2ad
万が一、基礎控除を引いてもプラス財産が多い場合には、相続税申告をすることになります。しかし、
1)【配偶者の税額軽減】
2)【小規模宅地等の特例】
この2つの特例を活用できれば、大幅に相続税を減額することができます。
特例1)
【配偶者の税額軽減】
配偶者には、被相続人(亡くなった方)の財産形成に貢献していることや、被相続人が死亡した後の生活保障に配慮するなどの観点から、配偶者には税額軽減が設けられています。
配偶者の相続する財産(基礎控除を差し引く前)の額が、「1億6,000万円」または「法定相続分(※1)に相当する額」までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
※1参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
しかし、相続税がかからない(非課税になる)からといって、安易にすべての財産を配偶者に相続させると、子どもの世代へ相続する際に、返って大きな負担が生じるケースがあります。
・両親の財産がプラスされるため、相続財産が膨れ上がる
・基礎控除額が1人分減る
このようなことが発生しないよう、注意を払ってください。
もし、一次相続で配偶者に全て(又は、多く)の財産を相続させるのであれば、二次相続までに出来る相続税対策を講じることが必要です。
特例2)
【小規模宅地等の特例】
相続税を支払うために、自宅を売らなければならない、商売や事業を辞めなければならない、といった事態にならないよう、自宅やお店・事務所等に使用されている敷地は、要件に合えば一定の面積まで評価額を大幅に下げることができます。
まずは、小規模宅地等の特例の上限面積と減額率をご覧ください。
では、次に小規模宅地等の特例が適用される宅地として、以下の3つをご紹介します。
1.特定居住用宅地等(住んでいた家の敷地)
2.特定事業用宅地等(事業に使っていた宅地)
3.貸付事業用宅地等(賃貸事業をしていた宅地)
以上のように、相続税には、2つの大きな特例制度があります。
ただし、これらの制度を受けるためには、原則として相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内)までに遺産分割協議が整っていることが条件となります。
遺産分割協議が成立していないときは、法定相続割合(※1)に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。その際、配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も適用できませんので、いったん税金を納付することになります。
相続財産額によっては、多額の税金を納付せざるを得ない場合もあります。
そのため、過去には「数億円納付した」という事例もありました。
※1参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
そこで、納付した相続税を還付する方法を一つお伝えします。
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することにより、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整えば、更生の請求(特例制度適用)をして、納付した相続税を戻すことが出来るのです。
ですが、一時的にでも納める税金資金を確保するのは容易なことではないので、申告期限までには、分割協議を整えなければならないという一つの目安にもなり得ます。
この2つの特例制度について、もう少し具体的に相談してみたいと思う方は、ご一報ください。特に、小規模宅地の特例は、実際に適用できるか否か、また複数適用できそうな土地がある場合は、どの土地に適用すれば良いかなどについて、信頼できる税理士をご紹介させていただきます。
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