埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その8「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その1。」
さて。まずはいきなり余談からです。
X(旧Twitter)のポスト(旧tweet)について「スクリーンショットの引用は著作権法違反」だとしばらく言われていました。
これは2012年(令和3年)に東京地裁で行われた「令和3年(ワ)第15819号発信者情報開示事件」という判例が元となっていて、
「スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲載」したものは「公正な慣行に合致するものと認めることはできない」ので「著作権法第32条の1項に規定する引用の要件を満たしていない」という判決がその内容です。
参考
裁判所「判例 令和3年(ワ)第15819号発信者情報開示事件」
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
この判例からポスト(tweet)のスクショは引用にあたらないので「著作権法第32条に触れる」とされ「著作権法違反である」とされてきた訳ですが、
上の令3(ワ)第15819号の控訴審である知財高裁判令5.4.13(令4(ネ)10060号)や別の訴訟の控訴審である知財高裁判令4.11.2(令4(ネ)10044号)では
スクリーンショットについて、「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得るというべき」とされ「著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえない」という逆転の判決が下っています。
参考
裁判所「判例 令和4年(ネ)第10060号 発信者情報開示請求控訴事件
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
裁判所「判例 令和4年(ネ)第10044号 著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求控訴事件」
裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所 - Intellectual Property High Courts
知財高裁とは、知的財産に関する事件を専門に取り扱うために2005年(平成17年)に設けられた東京高裁の専門の支部です。
確かに最高裁で判例が確定した訳ではないので「絶対」とは言えませんが、そんな専門の知財高裁が2件「スクショは正当な引用である」としているので、まあ現時点ではポスト(tweet)のスクショ引用はほぼ適法だと考えて良さそうです。(最高裁で覆ったら多分慌てて削除するかも)
なんで水着撮影会の騒動についてのnoteで、いきなりスクショの引用の判例の話をしたかというと、このあと弁護士さんのポスト(tweet)をたくさん引用して貼り付ける予定だからです。
なので「スクショ引用は不法行為じゃないです」という説明の為にわざわざ前置きをした次第で。
-------------------------------------(ここまで余談)
こちらは神奈川県弁護士会所属で湘南合同法律事務所所属の太田啓子弁護士のX(旧Twitter)で2023年(令和5年)5月21日(日)のポスト(tweet)の引用画像です。
太田弁護士はフェミニストとして著名な人物であり、最近では東京都で行われているNPOや一般社団法人に関する公金に関わる一連の会計問題で「セブンナイツ」と呼ばれる被告側弁護団の中心的な弁護士としての活動でも知られています。
そんな太田弁護士は埼玉県で6月に話題となった水着撮影会騒動について多くの書き込みをXで行っていますが、こちらの引用画像は確認が取れる「一番最初」の水着撮影会について言及した書き込みとなります。
6月8日に埼玉県庁で申し入れが行われた、およそ半月ほど前の書き込みとなります。
ここで書き込み内に出てくる「法二条三項三号」とは「児童ポルノ法」の条文を指しています。以後の太田弁護士の書き込みでキーワードの様にこの「児ポ法二条三項三号」は出てきますので覚えておいて下さい。
こちらは前回のその7でご紹介した、埼玉県営しらこばと水上公園の管理事務所のお問い合わせメールフォームから、5月29日(月)に入れられた問い合わせの内容の公文書です。
「■■■をしている者です」と名乗る●●●●と黒海苔された4文字氏名の人物が入れたクレームと言って良い内容のメールで、水着撮影会騒動で埼玉県庁が言及した「五月下旬に『一般市民』から入れられた苦情」とはこのメールを指していると考えられるものです。
埼玉県情報公開条例に拠って部分的に非開示の為個人は特定できませんので以後「■■■の●●●●さん」と呼ぶことにします。
この「■■■の●●●●さん」はこの後も数度にわたってしらこばと公園管理事務所へクレームを繰り返しやり取りをしているのですが、その中でご覧の「二条二項三号」について何度もキーワードとして繰り返し言及をしています。
こちらは6月3日(土)のしらこばと公園のメールに対する■■■の●●●●さんの返信、おそらく翌日の6月4日(日)に書かれたメールからの抜粋です。
こちらでも「2条3項3号」の記述が見られます。
これらから比較して言える事は、太田啓子弁護士と■■■の●●●●さんは両者共に「二条三項三号」に関するこだわりがある、という共通点が見られる点です。二条三項三号の要件に「着エロ」を挙げている点も共通しています。
こちらは水着撮影会の申入れ前後の関連出来事を時系列に並べたものです。
共産党埼玉県議団はご覧の通り6月6日に、近代麻雀水着撮影会に対して「県営公園の貸し出し」を禁止する様に申入れをした事をTweetしています。
「■■■の●●●●さん」がしらこばと公園に資料をメールし「議員などにもお知らせして本件の問題について世論喚起をはかっていきたい」と宣言したとみられる6月4日からは中一日の2日後です。
そしてご存じの通り、その2日後の6月8日に埼玉県庁で申し入れが行われました。この日6/8に県庁から指定管理者、そして主催者まで「貸し出し中止」の連絡が届く事態となったのは既報の通りです。
世間では「水着撮影会ドタキャン中止」に違和感が唱えられSNSなどを中心に炎上する中、太田啓子弁護士のTwitter(現X)では「中止は妥当」とする立場での書き込みが申し入れ翌日の6月9日以降に活発化します。
その6/8申入れ以降の太田弁護士のTweet(現ポスト)で「水着撮影会を即刻中止すべき根拠例」として挙げているのが、「6/24、25開催予定の近代麻雀水着祭」に「3人中学生が出る予定」というものです。」
とにかく太田弁護士は「中学生が撮影会に出演する」という事が錦の御旗らしく、何人かとのやり取りで好んで「事例」として挙げている様子が見られます。
またこちらは6/8申入れ前後の太田弁護士のTweetから「4月29日の近代麻雀水着祭に14歳中学生がビキニで開脚」をしている事例に言及しているものを抜粋引用したものです。こちらの事例も太田弁護士が埼玉の水着撮影会について言及する際に「事例」として何度も挙げているものです。
埼玉県営プールでの水着撮影会で、太田弁護士が一番問題視をしている事例は、上記の未成年中学生4名の写真が残っている撮影会参加事例です。
この「中学生がマイクロビキニや開脚で写真を撮られる」事例は太田弁護士としては「議論の余地が無い100パーセントの悪」という認識で、錦の御旗であり黄門様の印籠である、と考えている様です。
ここで再び、■■■の●●●●さんがしらこばと公園管理事務所へ6/4(日)に送ったメールの抜粋です。
前日に電話凸を敢行した■■■の●●●●さんは、13ページにわたる「過去の埼玉県営プールで撮られた破廉恥な写真」の証拠資料を添付したメールを送っています。その中で1頁から9頁までが「中学生4名」の写真資料となっています。
「■■■■に当時高校1年生の女性が出演」し、別のイベントには中学生が出演していた、とする資料。高校1年生ならば年齢は15歳でしょうか。別の撮影会の14歳は中学生の年齢ですね。
■■■の●●●●さんもフェミニストだと思われますので、著名な太田啓子弁護士の影響を受けてらっしゃるんでしょうから、内容が似る事もあるのでしょうね。
あ、でもそうすると■■■の●●●●さんのクレームメールは6/3のもので、太田弁護士のTweetは6/8以降のものだから順番が逆になりますね。もしかして太田弁護士の方が■■■の●●●●さんの影響を受けて似たんでしょうか?難しいので僕には良く分かりません。
また、「■■■の●●●●さん」は13ページにわたる「水着撮影会での中学生の出演した写真資料」をお持ちでしたが、太田啓子弁護士もご覧の通り水着撮影会での未成年の写真スクショをお持ちの様子です。奇遇ですね。
今回太田啓子弁護士のTweert(現ポスト)を並べてみて分かるのは、「■■■の●●●●さん」とのいくつかの共通点が見られるということです。
しかしながら、埼玉県営プールの管理事務所へとクレームを何度も入れた「■■■の●●●●さん」については、埼玉県情報公開条例第10条1項の規定により誰だかを特定することができません
ですが「■■■の●●●●さん」のメール内容も、法律の条文を根拠として提示するなど法務関係者であることを伺わせる文章であることはご覧の通りです。
そして「■■■の●●●●さん」のメールや電話内容は埼玉県の公文書として保管されており、原本には「■■■」や「●●●●」などの個人情報(埼玉県情報公開条例10条の1号情報)が記載されています。
これはどういう事か、というと、「文書提出命令」や「物件の提出要求」などが認められる機会があった場合には開示される可能性もあるという事です。
太田啓子弁護士のTweet(現ポスト)を並べる今回の記事は、前回までに私が水着撮影会について書いたものと重複する点が多々あるのは承知しています。
なのに再び、あえて「その1」として書いたのは、「太田啓子弁護士と■■■の●●●●さんの話には共通点が見いだせる」という点を再整理し提示したかったからです。この点を覚えておいていただいて、「その2」以降の記事へとつなげたいと考えています。
ではとりあえず。