鴻巣市・旧笠原小学校での「制服・浴衣撮影会」の件についての分析と考察。その13。鴻巣市議会9/18本会議、近代麻雀撮影会関連の一般質問その1。「ア 撮影会興行について」の分析検討。
以下は2024年(令和5年)9月19日に朝日新聞DIGITALにて報道された、鴻巣市議会令和5年9月定例会の9月18日本会議にて、社民党の西尾綾子市議が旧笠原小学校校舎にて行われた近代麻雀制服浴衣撮影会について一般質問を行った事を報じる記事です。
記事を書いたのは朝日新聞の稲垣直人記者。8月12日にこの鴻巣の旧笠原小の撮影会を「性的興行」とする記事を書き、鴻巣市役所への「市議の申入れ」を報じた記者です。
近代麻雀の旧笠原小学校校舎での撮影会は8月13日から3日間にわたって開催されており、鴻巣の共産党や新日本婦人の会を中心とした「キャンセル活動」は失敗に終わっています。
この「キャンセル活動」に加わっていた鴻巣市議の一人が社民党の西尾綾子市議で、昨年の水着撮影会で大炎上し、埼玉では風当たりが強い共産党に代わって今回の制服浴衣撮影会キャンセル活動でフロントに立っている市議となります。
その西尾綾子市議が9月の鴻巣市議会で、近代麻雀の撮影会についての内容を含む一般質問の通告を行いました。
通常であれば、いち地方議会の野党議員の一般質問がメディアの記事になることはありません。なぜなら連日各地の地方議会で市議の一般質問など数限りなく膨大な量が行われているからです。
にもかかわらず、今回の社民党西尾綾子市議の一般質問が朝日新聞の記事になる、という事は「意図的にこの話題を拡散したい」という意思があるという事です。
すでにキャンセルに失敗した事案を引っ張る意図については不明ですが、
「近代麻雀に強い敵意を持つ黒幕」がいる以上、今後も近代麻雀が地方自治体の施設で撮影会興行を打つたびにキャンセルが繰り返されることは容易に想像ができます。
今回の朝日の記事や鴻巣市議会での一般質問には、次回に備えた「キャンセル実績」を残すため、しかも失敗してしまったキャンセルを「さも成功した」実績であるかの如く残す「過去改ざん」の目的もあるのかと思います。
こうした「過去改ざん」に一石を投じておくことは肝要だと思いますし、キャンセルを行う勢力の活動記録を残すことも重要だと考えますので、以下で今回の市議会一般質問の内容を検討してみたいと思います。
こちらが鴻巣市議会の市議会について、動画で記録を残し配信している鴻巣市役所の該当webページになります。こちらの「令和5年9月定例会9月18日」の質問順位5番が社民党西尾綾子市議の該当一般質問となります。
以下はその動画から該当部分を文字起こししたものとなります。
以上が西尾綾子市議の9月18日一般質問の内容です。
いやあ個人的にはなかなか酷い内容だと思います。まあ共産党や社民党などの左翼系地方議員にありがちな内容だとも思うのですが。
なぜ酷いのか、については、
「まず最初に結論ありき」で「基本的にお気持ち論で展開している」ためで、その論を支える根拠理論が全く無いからです。
「地方自治法」だとかの発言をちりばめていますが、これは自分の「結論」につかえそうな表現の部分を切り取ってはめてあるだけです。法の条文の中身を理解しないでコピペで張り付けてしゃべってるだけですね。
「何故この法律は制定されたのか」「法の趣旨は」という観点が全く無いので、たとえば目的規定や趣旨規定(具体的な規定は定めていない)の条文をさも「法的根拠」のごとく述べたり、という頓珍漢をやる訳です。
これは西尾綾子市議に限らず、キャンセル活動に出張ってくる共産党周辺の現地議員などにありがちな傾向です。
「根拠」だと思っている「法の条文のコピペ」を日常的にやっているから、首長や自治体側の発言なども同様に気軽に「切り取りコピペ」して用いるのでしょう。そして「発言」は法文と違って一般人でも理解できますので、独自解釈の余地があって「発言の改変」をやってしまうのだと考えます。鴻巣の市長や千葉県知事が共産党の捏造に怒ったのはこのパターンでしょう。
おそらく西尾綾子市議も、普段は言いっぱなしで済んでいて議会の質問を精査検討されたことは無いと思います。だから内容がパッチワークの一般質問が出来上がるのだと思いますが。
ですが今回は「キャンセル活動」に首を突っ込んでこられたので、前から順番に個々に分析検討させていただきたいと思います。
まずは一般質問の枕にあたる冒頭の部分。
市長のFacebookのエピソードや、撮影会参加者が「父親くらいの年代」が「圧倒的多数」と述べる事で、要は「おじさんキモい」とアピールをしています。「黄色い帽子とランドセルのおじさんキモい」「娘の年齢の女の子を取り囲んで撮影するおじさんキモい」と。
これから「キモい」を柱とした一般質問をするので手法としては間違ってはいないと思いますが、個人的感想としては50才過ぎてキモいはキモい。まあお気持ち論に意味なんか無いですが。
事前に市議会へと通告していた一般質問の内容に従い、まずは「ア」の質問からです。「笠原小学校跡地利活用基本計画」は笠原小が廃校となった2022年(令和4年)3月に策定されたこのあと何度も西尾市議が参照をしている鴻巣市の公文書です。
こちらが「大きな2(1)ア」の質問部分です。
「笠原小学校跡地利活用基本計画」は2022年(令和4年)3月に策定された基本計画です。この基本計画に策定にあたって、2年前の2020年(令和2年)10月には「笠原小学校跡地活用基本方針」が作られ、同年11月より「笠原小学校跡地利活用庁内検討委員会」が設置されています。以下は「基本計画」に書かれた検討の経緯について時系列にまとめられたものです。
この通り「基本計画」を策定してまで進められており、かなり慎重に鴻巣市の廃校利活用の事業が進められていたことが分かります。
そして「基本方針」が定められて笠原小学校の廃校後の利活用の検討が始まった2020年(令和2年)10月ごろに現・社民党西尾綾子市議は何をやっていたのかというと、「市民活動家」として笠原小学校の廃校反対に向けて住民運動をデマで扇動し、「存続に関する請願書」の署名集めに奔走をしていた頃でした。(参考:当noteその5、その6ほか)
なので状況的に、当時の彼女たちは「笠原小存続運動」に傾倒していた頃で「笠原小の跡地利活用」については微塵も興味が無かったはずなんですね。それが今になって「利活用基本計画」をさも重要な根拠です、と振りかざすのは何ともご都合がよろしいな、と思う次第です。まあ振りかざす権利は市民だからあるのでいいですが。
こちらがアについての、鴻巣市財務部副部長からの答弁です。ご覧の通り基本計画に基づいて利活用を進めていること、「行政側の責務」として「暫定的な利用」による収益を挙げ市民へと還元する事業であることなどが説明され、「適切な運用である」と述べられています。
対する社民党西尾綾子市議のアについての再質問。
「近代麻雀」への旧笠原小貸し付け処分による利益が19万円だったことを明かし、「住民の方々の声」として「撮影会が不快だった」と主張。「19万円」と「住民感情」の比較衡量によって「経済効果があったとは言えない」と述べています。
そして「営利を追求する事は悪」だという左翼系の伝統論を展開し、鴻巣市自治基本条例第3条によって「今回の貸し出しは条例違反」だと西尾市議は主張をしています。
旧笠原小学校で撮影会イベントを開催する「経済効果」とは当然ながら市の収入となる19万円だけではありません。
出演するキャストの出演料、設営や運営スタッフたちの人件費、入場者による入場料収入、キャストやスタッフの昼食、会場への機材等の輸送、保管、搬入など様々なコストが「経済効果」として生み出されます。
昨年の埼玉の水着撮影会でイベントをドタキャン中止させられた主催者は、被害額を1000万円超と話してニュースになっていましたが、社民党西尾綾子市議は意図的か無自覚なのか、こうした点は全く考慮して質問をしていません。西尾市議はそもそも衡量の天秤に掛ける対象を違えているのです。
「住民感情」と称するお気持ちと、市民に莫大な損害を与えてしまう事のどちらに重みがあるのか。一般的に考えればその判断は言うまでもないと思いますが。
こちらが「鴻巣市自治基本条例」の第3条の抜粋です。
この第3項「市民及び市は、それぞれの立場を理解して信頼関係を深め、協働によるまちづくりを推進することを原則とする」とあります。
「自治基本条例」は「自治体の憲法」であるとして社民党や自治労などが先頭に立って推進をしているものです。「憲法」は権力を制限する最高規範ですが、これを「自治体の憲法」としてさも「最高規範であるかのごとく」最近各地で制定されているのが自治基本条例です。各自治体による濃度の違いはありますが、その制定の経緯から「個人やグループの存在と権利を重視する思想」が強いのが特徴です。
しかし上の憲法第94条を見ても分かる通り、「条例」なので「法律」を上回ることはできません。なので自治基本条例は「最高規範」ではありません。しかし施策や条例などに対して「指針」として干渉するので首長や議会などに対して一定の圧力はあると言えるでしょう。
具体的に、鴻巣市自治基本条例第3条第3項の場合「協働によるまちづくりを推進する」とあります。これを同条例第2条の規定によって読み替えると「鴻巣市長や市執行機関は鴻巣市民と対等の立場で、行政作用を進める」となります。
そして具体的な罰則規定は自治基本条例にはありませんし、「原則条文」は具体的な制限等を定めたものではありませんから、この同条例第3条を以って具体的な制限を加えようとすることはナンセンスです。
まあ社民党の議員が自治基本条例をふりまわす事自体は、そういう党なのでスタンスとして正しいんだろうとは思いますが。
対する鴻巣市役所側の答弁です。
社民党西尾綾子市議が「60代以上では民間活力の導入を懸念」「市が整備、運営した方がいいという意見が33%」と質問したことに対して、「導入した方が良いとする意見が43%、どちらでもよいとする意見が22%」であり「民間、市を問わないとする意見も多数」であったことを明らかにしています。以下は「利活用基本計画」の当該部分です。
この通り全体的に笠原小学校の跡地利活用においては、笠原地区住民の43%が「導入に賛成」であり、「(地域が活性化するならば)どちらでもよい」22%を合わせれば過半数が民間活力導入に賛成であることが分かります。
西尾綾子市議は笠原小学校存続問題の時に、存続の請願の為に「切り取ったデマ」で住民を扇動していた「鴻巣左翼ムラ」の市民活動家でした。社民党の市議となった現在でも、ご覧の通り「情報の切り取り」でさもマイノリティを多数であるかのごとく見せかける「デマ体質」は健在のようです。
鴻巣市側は「切り取りによる情報操作」とは言わないものの、社民党西尾市議の提示したデータをエビデンスで明確に否定してのけています。
そして鴻巣市自治基本条例の第3条を持ち出して「条例違反」だと断じた社民党西尾綾子市議に対して鴻巣市側は、鴻巣市自治基本条例第8条「市長は、公平、公正かつ誠実に市政運営に当たらねばならない」とする規定に拠って、何ら法令違反を犯していない撮影会興行へと施設貸し出し処分を行ったことは公平性、中立性の観点から妥当であったと答弁をしています。
いうまでもなく行政には「平等原則」というものがあります。
社民党西尾市議の主張しているのは「周辺住民の感情」です。「撮影会で若い女性を取り囲むオジサンたちがキモい」ので「住民として不安」だという話ですね。「何かされるかもしれない」という不安ではあるものの、具体的に何かをされている訳ではありません。
対する「撮影会興行主」「出演者」「撮影参加者」といった人々には「表現の自由」という基本的人権があります。興行主は自治体の指導に従って興行を運営しており「何ら法令等を犯していない」状態です。
不法行為を行っているもしくは行われようとしているならともかく、指導に従って粛々と興行をしている主催者に対して、仮に行政が何か法に拠らない制限を加えるのならばそれは行政法の「権利濫用の原則」に反します。
対する「周辺住民」の不安に関しては尊重はされるべきではありますが、それを理由として「何ら不法な行為を行っていない」主催者の「興行を開催する」という基本的人権を制限す理由にはなりません。「罪刑法定主義」「正義公平の原則」といったものに反するからです。
「鴻巣市内の住民」のお気持ちを「市外の業者」より優先して鴻巣市役所が住民意見を優先してしまったら、それは中立でもありませんし、公平でもありません。鴻巣市が旧笠原小の使用許可処分に関して「中立性、公平性の観点から許可判断は妥当であった」と答弁したのはこのあたりが理由でしょう。
再々質問で社民党西尾綾子市議は、「跡地利活用計画」では住民アンケートの希望の多い順に「高齢者福祉施設、スポーツ系施設、農産物加工販売施設」であったと述べています。
「笠原小学校跡地利活用基本計画」の住民アンケート調査結果の部分を見ると、ご覧の通り確かに西尾市議の言う通り「高齢者福祉施設」が希望1位となっています。
これを根拠として社民党西尾市議は「地域が活性化するのならば民間、市を問わないという意見はこれらの施設を前提とした意見」であると主張をしました。
「跡地利活用基本計画」の12、13ページ目は地元住民と市側との利活用アイディアをまとめる懇談会についての報告が記されています。
計画書を読めば分かりますが、社民党西尾市議がいう「『福祉施設やスポーツ施設』なら民間、市を問わない」などという意見はどこにもありません。
懇談会での参加者の周辺住民からは「外部から人が集まる施設」「地域との関わり・交流」「笠原小の姿を残したい」といった意見は出ていますが、特定の利用方法を否定するようなネガティブ意見はありません。
社民党西尾市議にしてみれば、「ハレンチな撮影会」は「いかがわしい行為を隠れてやっているイベント」(と西尾市議が考える)なので「地元との交流」は皆無(と西尾市議が考える)であり「周辺住民の想いに反する」(と西尾市議が考える)のでしょう。だから「撮影会での利用」は「地域住民の意向を無視」していると言っている訳です。
考えるのは結構ですが、あまりに思い込みが強すぎるために「『福祉施設やスポーツ施設』なら民間、市を問わない」などという基本計画に書かれていない内容を捏造してしまい、根拠だと思い込んで市議会の質問で述べてしまう訳です。
この方(西尾市議)は笠原小学校存続問題の頃から「切り取り捏造」を「正義」だと思い込んで住民を扇動してきました。今回も同様に、基本計画の内容に書かれていないことを創造してしまい主張している訳です。
また、再々質問の中盤では社民党西尾綾子市議は旧笠原小の撮影会興行を「閉鎖的空間」だと述べています。地域住民を締め出し、隔離され中で何をやっているのか分からない、といった後ろ暗いイメージをつけたかたのだと思います。「地域住民とイベントとの断絶」を論点の柱にしたいので、こうした主張をしたのだと思います。
まあ、社民党西尾綾子市議は昨年、共産党が中心となって大騒動になった埼玉県営プールの水着撮影会ではフェミニストのみなさんに「ゾーニングがされていない」と激怒されたのをご存じないのでしょう(棒読
水着撮影会では「中で何をやっているか丸見え」だとさんざん怒られたんですけどね。鴻巣では「中でなにをやっているか分からない」と怒られた訳です。いったいどっちなんだよ?(その場のご都合主義なだけ)
また続いて社民党西尾綾子市議は「市の財産として法に触れなければ(旧校舎が)どういう使い方をしても良いとするのは行政でなくてもできることです」などと質問で述べています。
これについてはXのポストで先日述べましたので以下どうぞ。
まあご覧の通りです。
旧笠原小学校が市有財産という「公の財産」であるが故に、自治体は「公」としての対応を義務付けられます。
社民党西尾綾子市議は公有財産ならば「公序良俗」だとかの」理由で施設利用が制限できる、と思っているふしがありますが逆です。公有財産だから「基本的に誰にでも」施設の利用を認めなければならないのです。
ですのでこの再々質問に対して、鴻巣市側は「地方自治法に則り」「差別的な要素無く対応する必要性がある」と答弁している訳です。
社民党西尾綾子市議の主張は自治体に対して「思想や信条などで施設の利用者を選別」することを求めている訳ですが、西尾市議本人はそれを理解しているのでしょうか。
鴻巣市が建物などの財産を持っているように地方自治体は財産を所有している訳ですが、地方自治法第238条第3項で「公有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。」と定められています。
法238条第4項によって「普通地方公共団体において効用又は公共用に供し、または供することと決定した財産」を「行政財産」と言います。たとえば市立小学校の校舎や校庭は地方自治体が所有し、市民である児童が利用する施設なので「公共用」の財産という位置づけになります。
そして小学校については廃校などで廃止されると行政財産ではなく普通財産へと移行されます。移行の期限については法では定められていませんが、慣例としてできるだけ速やかに移行されるとされています。
そして地方自治法では第244条で「公の施設」について定められています。条文によると「普通地方公共団体」が「住民の福祉を増進する目的」すなわり「公共用」の目的のために設けた施設が「公の施設」と規定されています。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、つまり「公共の用に供する」ための財産である「公共用財産」、すなわち「行政財産」でないと「公の施設」では無いという事になります。
小学校が廃校になると「普通財産」となることは先ほど述べました。つまり「廃校となった小学校校舎」は「公の施設」ではないということです。
鴻巣市の財務部副部長が旧笠原小学校について「本施設は普通財産であり、位置付け上『公の施設』ではありません」と答弁しているのはこうした事情によるものです。
では旧笠原小学校について地方自治法第244条「公の施設」の規定は適用されないのでしょうか。「普通財産」である旧笠原小ですから、この条文からだけですと「公の施設」ではない、と考えられます。
しかしながら自治体が所有する普通財産を一時的に公共の目的で提供するために「使用許可処分」という形によって、普通財産であることを維持しつつ公共の施設としての役割を果たすことは可能です。
これによって旧笠原小学校という「普通財産」を地方自治法第238条の5に拠って「使用許可」で貸し出したことで、「集会の自由」という人権のためのサービスを給付する事は「事実上の『公の施設』」として運用されているという事になります。
自治体(鴻巣市)が住民の福祉の増進(集会の自由の為の施設の提供)の為に、住民に施設を供する(市有財産の使用許可による一時貸付)わけですから実態として「公の施設」の役割を果たしていると言えます。
鴻巣市の財務部副部長が答弁で「市として財産管理の考え方は同様」と答えているのは「旧笠原小の貸し出しは『公の施設』としての貸し出し」と同様に考えているという事ですが、これも貸し出しの実態が「公の施設」であるからでしょう。
「普通財産」の貸し出しを「公の施設」として扱うか否かについての判例はおそらく無いと思われますが、こうして実態を検討すると地方自治法第244条が援用される公算は非常に高いと思われます。なので
「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。(法第244条第2項)」
「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。(法第244条第3項)」
という規定は旧笠原小の当該撮影会興行に対しても援用されると考えるべきでしょう。
なお、社民党西尾綾子市議は質問の中で何度も、旧笠原小学校について「学校」「校舎という性質」などと呼んで「教育の場」であることをアピールをしています。これを財産管理区分にて考えると、西尾市議は旧笠原小を「行政財産」(公共用財産)であると主張しているという事になります。
しかしこれまで述べた様に旧笠原小は廃校となっているので「普通財産」です。なので「学校」ではありませんのでそのことで鴻巣市へ配慮を求めるのは誤りであるという事になります。
一般市民ならともかく西尾市議は市議会議員という「市民の負託を受けた公人」ですので、この事を理解しているなら「デマの吹聴」、理解していなければ選良たりえない「議員の資格が無い無知」だと思います。
対する社民党西尾綾子市議は、自分の質問が全て理路整然と法的根拠に基づいて反論されたことから、次の質問の前にご覧の「捨て台詞」を残します。
まあ確かに「地方自治法でいう住民」は「区域内に住所を有しているもの」ですが、社民党西尾市議はご自分が何を話したのか理解されてますか?
「住民」でないから地方自治法第244条は「近代麻雀」には適用されない、って言ってる訳ですが。西尾市議が言ってるのは「住民が公の施設を利用することを拒んではならない」の「住民」でない近代麻雀には利用を拒んでいいという事です。
自治体の自治権は、当該自治体の区域全体に及びます。ですから自治体の公行政作用による公共サービスの相手方には「区域内の存在すべてを当該自治体の住民か否か問わず対象」とするとされています。
でないと鴻巣市の作った市道はさいたま市民の私は「市外の住民」なので通行できません。市営バスも市民で無い者は乗れなくなります。
例えば市営図書館(公の施設)なんかも市内住民以外は利用禁止になっちゃいます。社民党西尾綾子鴻巣市議はもうさいたま市の市有地である市道にデモとかスタンディングに来ないで下さいね「住民じゃない」ので、という話になりますけど大丈夫ですか?
自治体の行政サービスの給付を「住民」に限定してしまうと上記のように様々な不都合や弊害があります。なので住民に対する行政作用を義務付けている地方自治法の趣旨から、区域内の非住民に対する同様の行政サービスの給付を禁止する趣旨が明確に読み取られる場合でない限り、自治体の区域内の非住民に対する拡張的な行政作用は禁じられない、と考えられています。
旧笠原小の貸し出しに関して言えば、鴻巣市所有の建物(普通財産である旧笠原小)について地方自治法第244条の援用に拠って「住民が公の施設を利用することを拒んではならない」となる点が第1点。
地方自治法や鴻巣市の条例等で「住民以外」(この場合市外法人の近代麻雀)が市の施設を借り受ける事を禁止や制限する規定は無いことが第2点。
よって「非住民」(近代麻雀)へ市有財産(旧笠原小)を貸し出すことを拒むべき合理的理由は存在しないので、「公の施設に準じた存在」の旧笠原小は地方自治法に拠って撮影会興行に貸し出されなければならない、という訳です。
こうして社民党西尾綾子市議の鴻巣市議会での一般質問について、内容を分析検討してきた訳ですが、細かく検討することで私がなぜ「酷い内容の質問だ」と述べたのかお分かり頂けたと思います。
西尾市議はまず「撮影会の中止ありき」のスタンスである点、結論ありきで主張を展開するので「独善的な解釈」からデマや捏造となりがちな点、「公人」である議員であるのに行政法に関する知識が薄い点などが見受けられます。なので「住民感情」や「撮影会はハレンチで悪」というエビデンス(根拠)たりえない主張のみを柱とするしかない状態でした。
対する鴻巣市の担当部署の副部長さんの答弁は、「私有財産の貸し出し」について地方自治法や条例などを根拠に適切に答弁をしていると思います。
貸出処分に係わる法令などについては明確に述べる一方で、処分に関係が無く必要が無い「お気持ち論」の部分には全く取り合いませんでした。
鴻巣市側は非常に適切な対応と答弁をしていると思います。
これは鴻巣市が新日本婦人の会や共産党の活動が活発な地域であり、長年対応を重ねてきたことから市の職員があしらいに慣れているからではないかと思います。
他の地域の自治体は鴻巣市の対応をぜひ参考にしてほしいと思います。
事前通告で示された質問内容ア、イ、ウの3点のうち、アの質問で字数が膨大になってしまいました。イ、とウの質問については次回以降に続けたいと思います。
とりあえず、では。
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