埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その3「指定管理者と自治体の責任の所在などについて整理。」
県営プールの水着撮影会の件についての続きです。
県営施設の指定管理の場合、基本的に施設の占有に基づく管理運営権は地方自治体(県など)から指定管理者へと移行し、施設の所有権に基づく管理権は地方自治体となります。
しかしながら自治体あるいは長に専属的に付与されている行政処分の権限である「公物警察権である不正使用者を強制的に排除する権限」「使用料の強制徴収権(地方自治法第231条の3)」「不服申し立てに対する決定権(地方自治法第244条の4)」「行政財産の目的外使用許可権(地方自治法第238条の4第4項)」については指定管理者ができないこととなっています。
こちらは地方自治法第二百四十四条の四「公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求」の条文です。
県営プールの使用許可という「行政処分」に関する不服については、当該指定管理者が「処分庁」ということになります。そして指定管理者は管理を委託された者であり、県知事の補助機関でも下級庁でもありません。
なので本来であれば指定管理者が「行政庁」として審査請求をされるべきではありますが、上の地方自治法第244条の4第1項に拠って審査請求は県知事に対して行う事となっているのです。
これによって「民間団体が行政不服審査の請求を受ける」という事態は
避けられているのだ、と思われます。
なので県営プールの使用許可取消の「処分」の不服申し立ては埼玉県知事へと行う事となります。
こちらが審査請求を行う根拠となる行政不服審査法です。
第二条で「行政庁の処分に不服がある者」とありますが、これは要するに「処分」に対しては当事者ではない一般県民などの第三者でも請求できるという事です。
「処分」ではなく「不作為」(役所が何もしない)に対する不服請求は第三条で「処分についての申請をした者」とあり第三者は請求できません。
要は、たとえは水着撮影会のニュースを見ていた私とかの第三者でも
県民として「プールの使用許可取消に納得がいかないので審査請求」はできるという事です。
そしてこちらは行政事件訴訟法です。
指定管理者の処分に対して、行政不服審査の審査請求は県知事に対して行う事は先ほど述べました。その審査の結果に納得がいかず、法定で争う為に願って出る場合、この行政事件訴訟法の出番となる訳です。
行政訴訟になる場合、被告になるのは県知事ではなく「当該行政庁」、つまり指定管理者になるという点に注意が必要です。行政不服審査と行政訴訟では相手が異なるという事です。
まあ個人が行政訴訟までやるのは労力や能力はもちろん費用も無理なので、あくまで知識として、の話ですが。コラーボと戦ってる人以外無理無理。
こちらは、公務員が不法により損害を与えた場合にする賠償について定めた国家賠償法です。ここで言う公務員とは公務員法上の公務員に限定されず、法令により公権力の行使の権限を付与されていれば身分上は私人であっても公務員に含まれます。
県営プールの指定管理者は地方自治法第二百四十四条の二第3項で「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより」「当該公の施設の管理を行わせることができる。」と定められ使用許可の行政処分権限を付与されています。ですので指定管理者は「公の施設の管理のために行為を行った場合」には「国家賠償法1条に規定する公務員に該当」するとされています。
ご覧の通り国賠法での「公権力」は「広義」の解釈を取っているので、役所の行う行政作用ほぼ全部が対象となります。同法第二条については、今回のプールの使用許可の話とは基本絡まないと思われるのではしょります。
国家賠償法においてはそもそも、民間事業者等の責任に関する位置付けが明確ではありません。その為総務省では「地方公共団体が指定管理者に 対して求償権を有することを協定において定めておく」事を推奨しています。
協定を結んでおくことで、第三者に損害を発生させた指定管理者に対して地方公共団体が協定に基づく債務 不履行責任を追及する事が可能となります。
このあたりについては県と指定管理者との協定の内容を確認しないとなりませんが、概ね各自治体が指定管理者と結ぶ協定に大きな差異はないであろう、と考えられる事からおそらく指定管理者が損害賠償を負担する公算が大きいでしょう。
そしてこの国家賠償についても、請求の為には「国家賠償請求訴訟」という裁判を願って出なければなりません。行政訴訟と同じく、個人がやるには物理的なハードルの高いものなので現実的ではありません。(コラーボと戦ってる人を除く)
こちらは指定管理者に対しての監査について定めた地方自治法第百九十九条です。他の行政に対する監査でも同じですが、指定管理者に対しては「お金の出し入れの監査」を行うことはできますが「業務そのもの」については監査の対象にはなっていません。
今やすっかり有名になった「住民監査請求」によって監査を求める事は可能ですが、「県営プールの使用許可取消」という事象に対して「お金の出し入れ」の監査を仕掛けても無意味ですので、参考知識としてのみの話となります。
以下これまで並べた事項をまとめて整理します。
コラーボと戦っているあの方レベルであれば、住民訴訟なり国賠請求訴訟なりをできるのでしょうが、私はクソザコなんで物理的にその力は無く、
「行政不服審査」を目指すこととなりそうです。審査請求資格はあるのはご覧の通りです。
件の指定管理者の県公園緑地協会は「弁護士と相談の上賠償」をする方向である旨をコメントしている状態です。なので別に私が何もしなくても、水着撮影会の主催者に対して幾ばくかの賠償は行われるだろうと思います。
なのに何で私がメンドクサイ事をしてるのか。
まあ考えがあってやってる最中ですので、追ってお話します。
雑魚なんで失敗したらごめんなさい。