埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その7「『一般市民』からのご意見」。
前回その6で「公文書開示請求を出しているが行政不服審査申し立ての期限までには開示されない」旨を書きました。
これですね。こちらは埼玉県庁都市整備部へと行った公文書開示請求の「公文書開示決定等期間特例延長通知書」の当該部分です。
7/16付けで開示請求を出していて、「60日以内に開示決定等を行い」と規定されているので9月中旬には「公文書見せるか見せないか」を決めて通知しないといけない、というお知らせですね。
そしてこちらが9/13分の「公文書部分開示決定通知書」です。
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