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【中小企業の経営者の方向け】 仕事と育児の両立! 両立支援等助成金(出生時両立支援コース 男性の育児休業取得)

おはようございます。lotterです。
記事をのぞいていただきありがとうございます!

このシリーズでは、厚生労働省が展開している助成金を解説しています。

過去の記事はコチラから。

さて、この助成金でベーシック編もラストです!

両立支援等助成金(出生時両立支援コース 
男性の育児休業取得)

長くないですか!?名前。そしてやっぱりわかりにくい。

そもそも「両立支援助成金」って、何と何の両立を支援する助成金なのでしょうか?

そのあたりから見ていきましょう!

1.両立の内容

両立支援助成金は、

職業生活と家庭生活の両立を支援する

という目的で設けられています。

ただ、ここでの家庭生活というのはちょっと限定されています。
現状用意されている助成金の内容は、

・仕事と育児の両立
・仕事と介護の両立

の大きくふたつです。

2.出生時両立支援コースって?

今回ご紹介する「出生時両立支援コース」は、このうち、仕事と育児の両立に関するものです。

このコースはさらに、

・男性の育児休業取得の促進
・男性が使える育児目的休暇の創設と取得

を対象とした2つのコースにさらに分かれます。

ここからわかるように、「出生時両立支援コース」は

男性の育児参加を促すための助成金です。

そして、「出生時」という名前に表れていますが、

お子さんが生まれた直後に男性に育児参加してもらう

ために会社が取組みを実施することが、このコースの具体的な内容となっています。

3.男性の育児休業取得の主な支給要件

今回の助成金は、

「男性の育児休業取得」のために会社が取組みを実施

すると支給されるコースです。

必要な取組みは次のようなものです。

①会社側の取組み
・育児介護休業法上の育児短時間制度について、就業規則等に規定していること
 ※「育児介護休業法による」という書き方はNGです。
・育児休業に係る手続きや賃金の取扱い等について、対象となる男性労働者を特別扱いしていないこと
・一般事業主行動計画を策定し、労働局長に届け出て、労働者に周知するための措置を講じること
・男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行っていること
※支給申請の対象となった男性労働者の育児休業開始日の前日までに行っている必要あり

最後の点は、次のような取組みです
・男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修実施
・男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料配布等
・男性の育児休業取得促進について企業トップ等からの社内呼びかけ
・育児休業を取得した男性労働者の事例収集及び社内周知 

②取得する育児休業の条件
・育児介護休業法上の育児休業であること
 →会社独自の制度は基本的に対象外
・連続した14日以上(中小企業事業主は連続した5日以上)の育児休業を取得したこと
・子の出生後8週間以内に開始していること
・申し出に係る9日以上(中小企業の場合は申し出に係る4日以上)が所定労働日であること

詳しい解説は次回に行いますので、まずはざっくりとイメージを。

このコースは、会社から、

「男性でも育児休業が取得できるし、当社としては
促進したい」というメッセージを発信し、

それによって実際に男性労働者が育児休業を取得することが必要ということです。

そして、取得する育児休業は、女性が取得するものと同じく、会社が定めているものでなければなりません。
助成金のために男性労働者を優遇するような策は、男女平等の観点からも助成金の趣旨からも外れるからです。

4.流れと支給額

助成金支給までの流れはこんな感じ。

①男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組み
(男性育休周知リーフレットの配布・説明等)
 ↓
②男性従業員の育児休業取得
※前もって育児休業の申出書を提出してもらう
 ↓
③申請書類の提出
※申請期間は、育児休業取得開始日から(中小企業の場合)5日を経過する日の翌日から2か月以内

さらに③までにやることとして、
・最新の育児介護休業法に対応した
    育児介護休業等規程の整備と運用
・「一般事業主行動計画」の策定、届出、公表、周知

があります。

支給額は次の表の通りで、厚生労働省「両立支援等助成金のご案内」という資料からの抜粋です。

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カッコの中は生産性要件という加算要件を満たした場合です。

また、「個別支援加算」については次回説明します。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか?

男性の育児休業取得は随分前から言われていることですが、浸透していません。

様々な要因があり、正直会社の努力だけでどうこうするものでも、できるものでもないと思います。

そのため、男性の産休の導入も検討されていたりします。

助成金的には男性の産休が導入されればこの助成金は廃止になる可能性もあります。

知らなかった!という方がいらっしゃれば参考になれば幸いです。

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