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宅建業を営むためには事務所を設置することが必要です。 業法では事務所としての規定があります。 以下の表でまとめています。 事務所とは事務所とは以下の3つを指します。 3が一番わかりづらいですが、要は営業所のことです。(「事務所以外の場所」で詳しく解説します) 一番重要なことは 『支店で宅建業を営んでいれば、本店で宅建業を営んでいなくても、本店は事務所とみなされる』ことです。 逆に本店のみが宅建業を営み、支店では営まない場合は支店は宅建業法上の事務所には当たりません。