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宅地建物取引業の定義宅地建物取引業法(業法)は宅地建物取引業(宅建業)を行う者に対して適用される法律です。 宅建業とは宅地と建物の取引を行として行うことを指します。 宅地 業法上の宅地とは建物の敷地のことです。具体的には以下の3つです。 現に建物が建っている土地(未登記の建物でも現に建っていれば宅地) 将来建物を建てる目的で取引される土地(地目に関係なく現況で判断) 用途地域内の土地(駐車場や畑・農地なども宅地) ⚠️用途地域内であっても 道路・公園・広場・河川