Case7.宜野座村工場誘致事件〈最判昭56.1.27〉
POINT🎯
行政計画の変更は許されるか?変更によって生じた損害は補償されるか?
1970年頃、沖縄では多くの若者が本土に仕事を求め、地元を離れていました。
この問題を解決するため、沖縄では基幹産業の育成を目指していました。
宜野座村でも企業の誘致に力を入れていたところ、製紙工場建設の申し出があり、村はこの企業に土地を提供し、河川の使用や取水、その他必要な手続きなどを全面的に支援することを示しました。
ところが、数年後の村長選挙で、こうした政策に反対する候補者が当選し、新しい村長は、工場の建築許可を出しませんでした。
工場建設を計画したその企業は、村の支援を信じて準備を進めていましたが、それを断念せざるを得なくなったのです。
しかし、土地の測量や機械の購入契約などすでに投資した額も大きく、多大な負債を抱えることになり、村に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
最高裁は、国や自治体の活動は行政計画に基づいて行われるが、これは内部的な取決めに過ぎず、社会情勢の変化などに伴って計画の変更があっても、それ自体は違法ではないと判断しました。
しかし、この事件では、当事者間の信頼関係を不当に破壊(信義衡平の原則に違反)し、相手方に大きな損害をもたらした地方公共団体は不法行為責任を負い、原告は法的に保護されるべきだと結論づけました。
©2023 written by ChatGPT-4
📝雑記
宜野座村を通るとき、注意してこの場所を探しましたが、樹木に囲まれているためか、その入口さえ見つけることができませんでした。
その後に向かった「瀬嵩の浜」から見ると、宜野座村は下の画像に見える林の方角になります。
綺麗なサンゴが打ち上げられるこの砂浜と、宜野座村とのちょうど中間に位置する海は、名護市辺野古の埋め立て予定地なのです。
〈備忘録〉
◆この「判例地探訪録」は、ChatGPTに有名判例の概略を平易な表現で解説してもらい、現地を訪れた記録とともに紹介するシリーズです。
◆この判決の詳細については、下のリンクから確認することができます。
🔗 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan