テナント事業者の地代・家賃負担を軽減するための『家賃支援給付金』の概要が明らかになりました。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的としてテナント事業者に対して⽀給する『家賃支援給付金』の概要が明らかになりました。

 対象となるのはテナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等であって、5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者です。
• いずれか1か⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少。
• 連続する3か⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少。

 給付額は申請時の直近の⽉額の⽀払家賃をもとに下記の給付率に基づいて算出される⽉額給付額の6倍(=6か⽉分)。
 給付率は月額家賃の3分の2。1か月の給付上限額は法⼈が50万円、個⼈事業者が25万円で、6か⽉分が給付されます。
 複数の店舗を所有する場合などの家賃の総⽀払い額が⾼い者を考慮して、法⼈50万円、個⼈事業者25万円の給付上限額を超える額の3分の1を、法⼈100万円、個⼈事業者50万円まで給付する例外措置が設けられています。

 支援される地代・家賃には、「支払家賃(月額)」という表現が使われています。ここで言う「支払家賃(月額)」とは何を指しているのでしょう?
 一部分を免除して減額された金額が支払われている場合には、対象となるのは契約額なのか、それとも減額された支払額なのか?
 支払いを免除していて、家賃の支払いがない場合にはどうなるのか?
 対象期間が今年の5月以降というのは遅過ぎるのではないか?
 等々、まだまだ不明な点はありますが、できるだけ間口を広げて、支援を必要とする方に十分な額の給付が迅速に行われることを期待します。

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