令和二年度の第2次補正予算の成立を受け、『持続化給付金』の支援対象が拡大されました。
 これまで支援の必要性が叫ばれていた「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をしていた個人事業者」と、「2020年1月から3月の間に創業した事業者」が支援対象に含まれたのです。

持続化給付金に関するお知らせ 支援対象を拡大します(経済産業省)

 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をしていた個人事業者の要件と申請に必要な書類は、次の通りです。
【要件】以下の要件を満たす事業者が対象となります。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
【必要書類】申請時には以下の書類を提出してください。
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書
支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票
支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

 2020年1月から3月の間に創業した事業者の要件と申請に必要な書類は、次の通りです。
【要件】
(1)2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(2)2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規創業対象月」という。)が存在すること。
【提出書類】
① 持続化給付金に係る収入等申立書
② 通帳の写し
(個人事業者のみ)
③ 本人確認書類
④ 個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
(法人の場合)
③履歴事項全部証明書
※設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る

 なお、「持続化給付金に係る収入等申立書」に記載される創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士により確認が求められています。

 新たに対象となった方の申請は6月29日から。
 申請はWEB・スマホからの電子申請、または全国に設置した申請サポート会場から行うことができます。
 申請要領等は、以下のホームページをご参照ください。

持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省)

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