医療従事者及び介護サービス従事者への慰労金の給付
令和2年度の第二次補正予算案が衆議院で可決承認され、参議院へ送られました。
この補正予算案には、地代・家賃の負担を軽減することを目的にテナント事業者を支援する「家賃支援給付金」や、「雇用調整助成金」の抜本的拡充などの新型コロナウイルス感染症関連の支援策が含まれています。
その中の主要な支援策の一つとして、医療従事者及び介護サービス従事者への慰労金の支給も含まれています。
医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
① 感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴いながら、
② 継続して診療等を行っていただいており、
③ 医療機関でのクラスターの発生状況も踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付するものです。
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された重点医療機関、すなわち新型コロナウイルス感染症患者の入院を受入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等の医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員に対して最大20万円を、その他の病院、診療所等に勤務して患者と接する医療従事者や職員に対しては5万円を慰労金として支給します。
一方、介護サービスは高齢者やその家族の生活を支援し、高齢者の健康を維持する上で不可欠であり、感染による重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスが必要となる介護サービスの特徴を踏まえて、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。そこで必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを再開して、継続的に提供するための支援を導入するとともに、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めている職員に対して慰労金を支給するものです。
新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して20万円を、それ以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対しては5万円を慰労金として支給します。
新型コロナウイルス感染症対策の最前線で使命をまっとうしておられる方々への支援になればなによりですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?