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農地を借りる

ダリアの生産者としてやっていくにあたり、必要なのは農地です。
今までは地域おこし協力隊のミッションに利用ということで、地主さんのご好意もあり無償でお借りしていました。
リアルなところは遊休農地は増えていて、多くは相対で畑の貸し借りを行っているみたいですが、あくまでも個人間での話。
個人事業主としてちゃんとした形でやっていく為に、正規の手続きで農地を借りることにしました。

提示された方法は3つ

役場の産業振興課に行って相談したところ、農地を借りる為に提示された方法は3つ。
・農地法第3条に基づいた手続き
・農地中間管理機構の利用による手続き
・農用地利用権設定の手続き

対して私の条件としては、
・継続してお借りする農地面積は11a(アール)
・2年後(2シーズン終了後)に事業の継続性を判断し、継続か撤退か決める
莫大な初期投資をすると後には引けませんが、元々やりたかった栽培方法には機材や資材コストがそこまでかかりません。(その代わり労働力というコストが結構かかりますが)
ですので、継続が無理と判断すれば撤退し、柔軟に次を考えることもできます。
これは家族に対しての配慮でもあります。
自分に対しても期限を設けることで緊張感を持って取り組むことができます。

農地面積がネックだった

私の考える条件を提示した時に、選べる方法は農用地利用権設定のみでした。

これは農地法第3条第2項第5号に「農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において都府県50アール、北海道2ヘクタール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です」という下限面積の設定があるからです。この下限面積は、最低これだけの耕作面積があれば農家として生活していけるだろうという考えに基づいたものだとか。
ただし平成21年12月の改正農地法により、一定条件を満たす区域では下限面積の変更ができるようになったみたいで、現在の小鹿野町は30アールです。
※町内で30アール未満の農家が全農家数の4割を超えたため、農業委員会で決定。
私が借りる農地面積は11アールと下限面積以下の為、許可がおりないだろうということでした。
お借りする畑の面積を30アールまで増やす方法もありましたが、貸し手がいるかという問題と、畑があちこち広範囲になると移動時間というコスト(タイムロス)が格段に大きくなることから、見送りました。
リンク先は茨城県五霞町のホームページです。(わかりやすかったので)

そして農地中間管理機構は期間の点で見送りました。
農地中間管理機構とは、農地を貸したい人と借りたい人を繋ぐ機関で、借り手のメリットは貸し主と個別で交渉をしなくて良いところ。
ただ、借りることのできる農地の条件として
6年以上の貸借期間であること。(基本的に10年間で契約しています。)
これが今回の私には合いませんでした。
また、申請してから利用できるまで4ヶ月程度かかるとのこと。
農地中間管理機構を利用する検討している場合は、期間に余裕を持って相談をしていきましょう。
各都道府県の一覧はこちら

農用地利用権設定の手続きに必要なものは

これしか方法がないとなれば、この方法で手続きをするまで。
というわけで手続きに必要なものを聞いてみました。
・貸し主と相談し、賃借料・期間(いつからいつまで)・契約終了後の現状回復までの期間(〇〇日以内)
・借りる畑の登記事項証明書(全部事項証明書)→法務局で取得
・借りる畑の公図の写し→役場や法務局で取得

ざっくりと以上の3点です。
注意が必要なのは、農地の地番
公図の写しを見てびっくりしたのですが、平面な土地でも細かく地番が分かれてるんですね。
この細切れな地番のうち、どの地番が農地扱いとなっているのか。
登記事項証明書、公図の写しを取得するのに正確な地番が必要になります。
貸し主の方にちゃんと確認を取りましょう。

ちなみに賃借料ですが、私の場合は小鹿野町の平均賃借料を元に相談して決めました。
地主さんによっては表向きは「借りてくれるならタダでいいよ」と仰っていても、過去の賃借料や、御近所さんと同じ賃借料を要求したりということがあるみたいです。
お金のことですから、安易に考えずちゃんとした話し合いの時間は作った方が良いと思います。
リンク先は福岡県古賀市のホームページです。(賃借料の平均値、高っ!!)

利用期間終了後は

利用権設定は「貸した農地は設定した期間が終了すれば、貸人である農地所有者に返ってくる。」という制度です。
現状回復しての返却になりますから、貸す側は安心。
逆に借り手側としては、利用を継続する場合には再度貸し主と交渉し、同様の手続きが必要になります。
自動更新とならないので、こちらも余裕を持って進めましょう。

わかりましたね!!
2年後の自分(笑)

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