蓮舫氏国籍問題:「6年目」の辻褄合わせ
2016年のあの件
2016年に蓮舫氏の「重国籍問題」なる話が騒がれた際、筆者が疑問だったのは
という点だった。
「AかBかどちらかを選べ」と受け取れるような言い回しで迫っておいて「Aを選ぶ」と答えれば「ならBは捨てろ」と言う。ところがBを選ぶと答えると、そのときはじめて「実はBは選べない」という(一般にはほとんど知られていない)事実が明かされる。
これでは、あまりに人を馬鹿にした話ではないか?
(A:日本国籍、B:台湾当局の籍)
当時、蓮舫氏がろくな反論をしなかったので、「日台間でも義務がある」という空気のまま話はしぼんでしまったが、一つしか選択肢が無いのに選択義務を課すのは道理に合わない。
日弁連勧告
2021年9月に、日弁連から 日台複数籍者の国籍選択に関する人権救済申立事件(勧告) が出て、この中に
との内容が盛り込まれた。
措置後照会
さて、日弁連の勧告には「措置後照会」という制度がある。
とのこと。この「措置後照会」が出ているのについ先日(2023年8月)気づいた。2023年1月24日に法務省民事局第一課長から日弁連への回答があり、
つまり、「蓮舫氏国籍騒動」から6年も経ってではあるが、日弁連の指摘「ツッコミ」を回避すべく、辻褄合わせをしたわけだ。「国籍離脱できるようにしたからいいだろう?」と言わんばかりだ。
ますます曖昧な説明
どうも、「煙に巻いた」と言う感がある。
法務省ホームページの「国籍Q&A」の表示と言うのは
Q13 の
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a13
そもそも具体的な事例に関して「義務対象になるのかどうか」はこれを読んでもさっぱりわからない。「複数の書類・資料」ってどういう意味でしょうか?
そもそも「台湾出身者」とは何か
・蓮舫さんのようにもと台湾籍単籍者だった者が、国籍取得で日本国籍を取得した場合を指すのか?
・台湾生まれのことか。(日本生まれは除かれるのか?)
・日台国際結婚家庭の子供のことか?
「日本国籍以外の国籍を有していることが総合的に確認・判断できる場合」とは何か
2020年3月の日弁連からの照会に対し、法務省は
と説明していた。こう明言していた「外国」の定義の要件を覆したと言うことだろうか?
違憲じゃないの?
国籍法には「出身」で扱いを変えると言うような条文は無いと思われる。
憲法14条1項では
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
とある。なのに、法的立場が同じなのに法に記されていない「出身」で扱いが変わる、それを「法務省民事局の課長」の回答で当然とするような話が出てくるというのも、かなりおかしいのではないか? と思う。
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