台湾籍の問題
こう言っては申し訳ないですけど、蓮舫さんが「普通の人」になった後の段階で、ようやく「日台複数籍問題」の検証がまわり始めるのではないかと思っています。
蓮舫さんが公職にあるうちは、蓮舫氏に遠慮するマスコミの方が、むしろこの件をタブーのように扱ってきているように感じます。
マスコミが取り上げなかった過去の行政文書・文献を追いかけてみればこの問題の「奇妙さ」は、明らかです。
行政文書の、昭和49年12月26日付法務省民五6674号民事局長回答(日本加除出版「親族、相続、戸籍に関する訓令通牒録」7綴9225頁に掲載)には
「要旨」に
とあり、
と解説されています。
「日本国民が望んで台湾籍を取った」場合の扱いが、国籍法11条の「外国籍志望取得」の扱いにならない。ならば当然の帰結として、「台湾籍を持っている」場合の扱いが法上の「重国籍扱い」にならないことも明らかではないでしょうか。
2016年に当時の法務大臣は「台湾出身の重国籍者」という言い方をして、いかにも「当然に選択義務対象だよ」と匂わせるような発言をしましたが、この行政文書の存在との矛盾を回避するために、「叙述トリック」を仕込んだことが見て取れます。
そもそも「台湾出身の重国籍者」の定義って何なのか?
6年も経って東京法務局民事行政部長は
と書いている。
「外国の国籍を有する日本国民と認めることはできない」ならば国籍法14条1項の義務対象者
で、条文が定める義務対象者「外国の国籍を有する日本国民」に該当するはずもないでしょうに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?