通達の行政文書はオンラインで公開を(下)
※「情報公開制度」を『骨抜き』にする「訓令通牒録」に物申す。
前回の内容
と、断言していた法務省だったが、それに反してかつて
『昭和49年10月21日付戸1976号那覇地方法務局長照会』(日中国交回復後に帰化したとして台湾政府発行の帰化証明書を添付した国籍喪失届の取り扱いについて)
と言う、そのものズバリの問い合わせがあり
『昭和49年12月26日付法務省民五6674号民事局長回答』として
と、回答があることを筆者は「たまたま」知った。2019年に開示請求したとき、法務省の窓口ではこういう文書が存在することを一切教えてくれなかった。
では、あらためて、この民事局長回答を開示請求したら法務省はどう反応するのだろうか?
情報開示請求・審査請求・答申書
そこで、2022年7月に、「昭和49年12月26日付法務省民五6674号民事局長回答」を情報開示請求した。例によって法務省では「不開示決定」になった。「審査請求」を出して、総務省の情報公開・個人情報保護審査会で「答申書」を出してもらうと言う経緯をたどった。
令和5年度(行情)答申 第 172号(令和5年6月29日付)がそれだ。
「国籍法における帰化及び国籍選択制度の扱いに関する通達等」に「行政文書非該当」という「まさかの」文言がついていた。
答申書中に記された法務省側の主張では、この文書は
という。
そこで、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)を確認した。同法2条2項1号は
とある。
「販売目的で発行されるもの」そのものを「行政文書だから」と開示請求するのは無しだ、というのは、筆者も理解できる。だが、そもそも、「訓令・通達」の行政文書それ自体は「販売目的で発行されるもの」なのか?
そんなはずはあるまい。官庁が出した、通達・回答といった文書が、後発的に民間出版社が出版したいずれかの書籍に掲載された、ということで、元の行政文書までが、行政文書ではなくなる、という説明は、拡大解釈が過ぎると感じる。
情報公開法の目的
情報公開法はその目的を第一条で
としている。現在有効な行政の訓令・通達は、まさに行政文書の代表的なものであろう。
「親族,相続,戸籍に関する訓令通牒録」
くだんの、「訓令通牒録」なる書籍は、「日本加除出版」から出版されている。
定価63800円。
このボリューム感。法律の専門家向けの特殊な書籍であり、一般人がおいそれと入手できるものではない。もし買ったところで置き場が無い。
「訓令通牒録」はコピーできない
末尾にはこのようにある。
>「本書を無断で複写複製(電子化を含む)することは、著作権法上の例外を除き、禁じられています。複写する場合には、その都度事前に(社)出版者著作権管理機構(JCOPY)の許諾を得てください。」
>「また本書を代行業者などの第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは、たとえ個人や家庭内での利用であっても一切認められておりません。」
著作権法13条
一方、著作権法13条1項2号では、次のような著作物は、著作権の目的とならない、とされている。
13条1項2号の国が出す「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」については、「一般に広く知らしめるべき」であり、「制約を設けずに複製を自由に行わせて拡散を促進すべき」と言う趣旨から著作権の保護対象から外れているのだろう。
だから、本来の行政文書である、「訓令」「通達」などについては、著作権の権利の目的とならない。ところが、書籍の「訓令通牒録」では、出版社の著作権にかかる・経緯・背景・法令解釈・解説といったものが随所にちりばめられており、著作権の権利対象外の部分(元の行政文書)との分離が容易ではない。
そのせいで、問題になる行政文書部分だけをコピーして関係者の研究用等に配布するようなことも、簡単にはできなくなってしまう。
巧妙な「コピープロテクト」
これは巧妙な「コピープロテクト」だろう。「行政機関の保有する情報の一層の公開を図り」という情報公開法の目的に反し、著作権法13条の告示、訓令、通達その他これらに類するものを著作権(コピーライト)の目的としないと言う条文の趣旨も裏切る形で、一般人による行政情報の拡散を困難にしていることになる。
通達の行政文書はオンラインで公開を
そこで、今回のタイトルに書いた通り「通達の行政文書はオンラインで公開を」と提案したい。
「訓令通牒録」の記述の中で、出版社が付け加えた、著作権の対象となる部分「経緯・背景・法令解釈・解説」という部分の記載については、内容の重要性、付加価値があることは十分理解するが、法務省が行政文書の情報公開を阻む理由付けに使われるのは、「訓令通牒録」の出版元としても本意ではないのではないか?
「書籍の価値」はあくまでも付加価値の部分で勝負していただくとして、本来広く公開されるべき「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」そのものの部分については、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのような形で公開されるべきではないか?
特定出版社が、国が発する告示、訓令、通達の情報を独占的に囲い込み、一社のみがそれを出版し、その他の者には、元となる情報にアクセスさせないというのは、著しく不公平だと思う。だいたい、民間の出版社が出した文書の内容が正確であると、誰が保証するのだろうか?
日本加除出版株式会社様に置かれましては、「訓令通牒録」出版のために、法務省から入手している行政文書につき、「経緯・背景・法令解釈・解説」などを付記しない、オリジナルの状態のまま、インターネット上で無償公開していただきたいと思う。
もしくは、書籍化の済んだ訓令、通達等のオリジナル文書を国立国会図書館デジタルコレクション等に寄贈して、だれでも閲覧できるようにしていただきたい。
出版事業の収益は、「経緯・背景・法令解釈・解説」といった「付加価値」部分から生むべきで、本来公開されるべき行政文書を「独占」することを収益の源泉にすべきではないと思う。 (以上)