見出し画像

「国籍法規定の系譜」の表をクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY-ND 4.0)にて公開します


表公開の反響

7月にnoteで公開した「国籍法規定の系譜」の表(改訂版)

ですが、国籍問題に関心がある方々から思わぬ反響がありました。
(※一部の方から、直接コメント・ご意見をいただきました。)

当方が伝えたかったこと

通説

 しばしば、「日本」は「明治以来」「二重国籍を認めていない」などという説明を耳にします。これは二重国籍賛成派、反対派どちらの立場からも(つまり立場によらず)です。
 中でも、「二重国籍を認めて欲しい」と訴える側が、

・「二重国籍を認めない」のは「兵役義務の点などから重国籍を認めなかった」明治の帝国憲法を引きずる「古い」「時代遅れの」発想であり、今の時代にそぐわない。

といった趣旨の主張をする例が見られます。

そうした通説への疑問

 ですが筆者には、これがどうも歴史的事実と食い違うように思えます。実際どうだったのか? 文献資料をたどってみると、明治憲法下の旧国籍法では
・「二重国籍者」が、「日本国籍を離脱」しようとしても原則として、認められなかった。(※但し、後年の改正法で一部のケースに限定して離脱を認めるようになっています。)
・外国籍を志望取得して日本国籍を喪失した人が、国籍回復制度を使って日本国籍を回復した場合、日本側の手続き上、外国側の国籍の離脱は求められていないので、(外国側の法律が許せば)二重国籍になる。
・・というのが実態。当時の日本政府は「二重国籍を認めない」なんて言っていないし、それどころか、逆に「現に二重国籍だとしても日本国籍の離脱は認めない」とする制度設計だった。
 このような旧国籍法下の制度を指して「二重国籍を認めていなかった」と表現するのは話を曲げすぎているのではないか?
 なぜこんなふうに「明治の帝国憲法」と、その下で施行されていた「旧国籍法」に関して「実態とまったく反対」の説が「通説」になってしまっているのか?

表を眺める

 文章で読んでもなかなかピンとこないところかもしれません。
 そこで当方が作成してみたのが「国籍法規定の系譜」の表でした。先入観をなるべく排して、実際の制度の歴史的変遷に注目して表を眺めると、制度の背景にあるものが見えてくるのではないかと思ったのです。
 何度か改訂し、最新の内容が上記の7月21日の掲載分です。
 その後、この取り組み趣旨に共感し、この「表」の独自性を評価してくださった方から、「著作権主張すべきだよ」なんてことまでご意見いただきました。

クリエィティブ・コモンズ・ライセンス

 ただ、下手に「著作権」を「振りかざす」なんてことをすると、折角見てくれた人に「うわ、面倒くさそうだな」というふうに受け止められて、拡散の妨げになるのではないか?という懸念も持ちました。いろいろ調べてみたところ、こういうケースでは

というプロジェクトが推進している

というのを使うのが良いらしい。

 というわけでタイトルの通り、
以下の「国籍法規定の系譜」の表(国籍法系譜2024_0720.png)の画像pngファイル部分について、クリエィティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY-ND 4.0)にて公開します。

国籍法系譜2024_0720.png

ファイルのダウンロードは以下から

国籍法系譜2024_0720.png © 2024 by LiuK is licensed under CC BY-ND 4.0

画像ファイルの利用について

・出典の記載
画像ファイル(国籍法系譜2024_0720.png)は
コモンズ証 - 表示-改変禁止 4.0 国際 - Creative Commons

で提供されています。ご利用の際は、以下のような表示をお願いします。
出典:
国籍法系譜2024_0720.png © 2024 by LiuK is licensed under CC BY-ND 4.0

あとがき

 各種資料の見よう見まねで書いてみましたが、クリエイティブコモンズライセンスによる画像データ公開って、こんな感じでいいのでしょうか?

いいなと思ったら応援しよう!