「国籍喪失」は元々事前届け出制だった
事前届け出制であれば、「不意打ち」が避けられたと思います。
その後、事後の届け出制に変わったことで、当事者側からすれば深刻度が増したのではないか、つまり、改悪だったのではないか。
そういう気付きがあった箇所なので、自分のメモがてら残しておきます。
戸籍法(明治31年6月21日法律第12号)
情報源
https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000004753
法令本文へのリンク
国立国会図書館デジタルコレクション 官報 1898年06月21日(保護期間満了) https://dl.ndl.go.jp/pid/2947780/1/29
(改正法 (明治40年3月19日法律第14号)・・国籍に関係しない部分)
改正戸籍法 (大正3年3月31日法律第26号)
情報源
https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000012934
法令本文へのリンク
国立国会図書館デジタルコレクション 官報 1914年03月31日(保護期間満了) https://dl.ndl.go.jp/pid/2952598/1/10
※これで、「国籍喪失制度」の性格が、だいぶ変わってしまったように思います。