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「国籍はく奪~国籍法11条をめぐる問題」(日本記者クラブ)を見ての感想(1)

日本記者クラブがYoutube上で公開している次の動画

をじっくり見ました。
 国籍法11条をどう位置付けているか、特に「元最高裁判事(2012-2016)」でいらっしゃる山浦善樹弁護士が国籍法11条についてどう認識していらっしゃるかは、大変興味があったのです。
 出てきた発言内容と当方の感想について書いていきます。

開始40秒(司会:毎日新聞澤田氏)

>「日本の国籍法では複数の国籍を持つことを基本的に禁じており、国籍法11条1項は日本国民は自己の志望に依って外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと定めています。この規定によって外国籍を取得したことで、自動的に日本国籍を抹消された方々が、この規定が違憲であるとして訴訟を起こすケースが出ています」

 司会者の冒頭発言からコメントをつけて恐縮ですが、私個人の感覚では、こういう(特に太字部分)表現が、とてもひっかかるのです。
・「日本の国籍法」と言ったって、明治時代から今に至るまで制度は大きく変化している、どの時点の話か。
・「基本的に禁じており」の「基本」ってなにか? そう言い切れる根拠は何か?

日本の国籍法では複数の国籍を持つことを基本的に禁じており」のくだりを含めないで、単に「現在の国籍法11条1項は日本国民は自己の志望に依って外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと定めています。」と言う表現からはじめたとしたら、何か問題なのか?

・・・と考えてしまいます。
先入観を刷り込むような言葉は取り除いて事実に向き合う姿勢が必要なのでは?と思いました。(続く)

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