台湾から日本に帰化した人は原国籍が「無国籍」となる話など
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帰化の場合
台湾から日本に帰化の場合
元台湾籍者で、通常の帰化手続きによって日本に帰化した人の場合ですが、戸籍の帰化事項に「原国籍」は「無国籍」と記載されたそうです。
※決して「中国」と記録されたわけではない
日本から台湾に帰化の場合
平成8年4月9日付金沢地方法務局回答
※台湾籍取っても「中華人民共和国の国籍」を取得したことにはならないので外国国籍を取得した場合の「国籍喪失」の届け出は受理されないと言う扱い。
つまり、二重国籍の問題にもならず、日本の戸籍には一切影響なし。
国籍選択届
それなのに、「国籍選択届」だと受理されてしまうのは、
昭和59年11月1日付法務省民二第5500号通達(訓令通牒録 8綴10564の3頁)の「第3 国籍の得喪に関する取扱い」の「5 国籍選択の届出」(10569頁)に、次のように通達されているため。
「明らかに外国の国籍を有しないもの」というのは一種の悪魔の証明だから、届け出は受理されてあたりまえ。
この場合「国籍選択届」の「現に有する外国の国籍」欄には「中国」と書かされる。台湾関係者が自分で「中国」と書くなら「明らかに外国の国籍を有しないもの」とは言えないから受け付けると言う理屈。
よくもここから日台間での「国籍選択義務」なんて話をでっちあげる人がいるものだと思う。
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