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明治国籍法と溶岩流アンチパターン
ここのところ、過去に書いたnoteを「マガジン」に追加していただくことが多くなっています。
たとえば、昨年書いたこちらの記事
は、(自分のマガジンを除き)最近6つのマガジンに追加していただいて驚いています。
というわけで、約一年ぶりに自分の書いたこの記事の内容を読み返してみたのですが、
・「明治の国籍法」
と
・「溶岩流アンチパターン」
とを関連付けて書いたこの内容は、なかなか新しさがあるんじゃないかと思いました。(自画自賛:笑)
「溶岩流アンチパターン」というのは、本来技術系の用語です。こちらQiitaの漫画(「マンガでわかる溶岩流アンチパターン」@tanakahisateru(田中 ひさてる) 様)を読むとよくわかります。
国籍法は、超優秀な明治官僚たちが、ホンネとタテマエも見事に使い分けながら当時としては「最適解」を編み出した。
・・のだけど、後継者たちがその制度に込められた「真意」を継承できず、表面的な継承を続けているうちに、なんだか明治官僚の本来の意図とは全然違うものになってしまった。
表面的な継承をしたルールは、本来、パラダイムシフトで役割を終えているのだけれど、「溶岩流」のように固まってしまって、容易にはとりのぞくことができなくなっている・・という悪循環。
一部再掲します。
何のために作ったのか、本来の意図が忘れられてしまったようなロジック(プログラムのコード)がそこかしこに紛れ込んでいるのだけれども、削除すると何か大きな問題が起きそうで怖くて手が出せない。責任回避で先送りにしているうちにますます手が付けられなくなってしまうというわけです。
国籍法における「国籍喪失」「国籍留保」の規定は、「重国籍者の国籍離脱の自由」が認められることになった段階では役目は終わっているのです。本来、日本国憲法ができた時に憲法22条2項を踏まえて、そこで「捨てる」べきだった規定を残してしまった。まさに法律の中に巣くった「溶岩流アンチパターン」の典型であると筆者は思います。