派遣社員の【同一労働同一賃金】とは?!
『同一労働同一賃金』は最近よく聞くことも多くなってきたのではないでしょうか?!
現在、派遣で働く方の中には、理解している方と、理解していない方が混在しているような印象を持ちます
派遣会社によって、丁寧に説明してくれる会社とそうでない会社、両方実在するのが現実です
・うちの派遣会社は全く説明がなかった
・派遣会社に聞いたら、「自分で調べてみてください」と言われた
・派遣の担当から説明を聞いたが、意味が良くわからなかった
そんな悩みが聞こえてきます
派遣社員の同一労働同一賃金の仕組みは非常に複雑です
これから丁寧に話していきますので、順番に整理していきましょう!
この記事で分かること
・派遣社員の【同一労働同一賃金】制度とは?!
・2つの待遇決定方式 【派遣先均等均衡方式】【労使協定方式】
働き方改革関連法の中での【派遣社員の同一労働同一賃金】
2020年4月1日から施行された【働き方改革関連法】の中に『同一労働同一賃金』があります。
とりわけ派遣社員については、独自の法改正が行われています
いわゆる派遣法の改正です
ここでは、派遣社員に特化した『同一労働同一賃金』の説明をしていきます
これを理解することで、「給料UP交渉ができる?!」ことも可能かもしれません
それでは、詳細についてみていきましょう!
2つの待遇決定方式
派遣社員の同一労働同一賃金においては、派遣会社が2つのどちらかの方式を選択することなっています
派遣先均等・均衡方式
労使協定方式
■派遣先均等・均衡方式
「人材派遣会社」と「派遣先企業」が協力し、以下の3つのポイントを基準に、派遣先企業の正社員の待遇に合わせる方式
「職務内容(業務内容・責任の程度)」と「配置の変更範囲(人事異動・昇進昇格・転勤など)」が派遣先企業の正社員と同じである場合は、差別的に扱ってはならず、基本給や各種手当などすべての待遇を正社員と同じ扱いにしなければなりません
職務内容(業務内容・責任の程度)
配置の変更範囲(人事異動・昇進昇格・転勤など)
その他の事情
■労使協定方式
人材派遣会社と派遣社員による労使の協議を経て、そのエリアで同種の業務に従事する一般労働者(正社員)の平均賃金と派遣社員の待遇を比較して、派遣社員の待遇が同等以上となるよう賃金を定める方式
※働くエリアや職種ごとに厚生労働省が定期的に示す賃金統計データを算出基準に用います
賃金 = ①基本給 + ②賞与 + ③退職金 + ④通勤手当
派遣社員の賃金は原則、4階建ての構造になっています
①基本給(時給)に②賞与、③退職金、④通勤手当を加算します
派遣会社によっては、今まで、賞与、退職金、通勤手当も付与されていない場合もありましたが、【労使協定方式】においては、付与される仕組みになっています
具体的に派遣社員の待遇(時給)を求める為には、資料数値を用いて、計算をします
①働くエリア、②職種、③個人の能力、によって待遇に差がでます
派遣会社が提示する時給を鵜呑みにしてしまっていて、最低賃金を下回っている待遇で働いている派遣社員の方がいるのも事実です
およそ9割強の派遣会社がこの【労使協定方式】を採用しています
それにも関わらず、法定通りの待遇で対応していない派遣会社があります
今一度、ご自身の待遇をチェックしてみてください
こちらの【派遣社員】賃金査定マニュアルで確認してみてください
まとめ
まず、チェックしたい内容は、自分自身が下記のとちらで対応されているのか?!
①派遣先均等・均衡方式
②労使協定方式
それにより、待遇に大きな差が出る場合もあります
大手派遣会社はじめ、およそ9割強の派遣会社が②労使協定方式を採用している模様です
労使協定方式での賃金設定は非常に複雑なもので、自ら金額を確認している人は多くないと思います
派遣会社から言われた賃金で働いているケースがほとんどではないでしょうか?!
本来もらえるべき、賃金がしっかりと支払われていれば良いですが、
支払われていないとするならば、それは非常にもったいないことでありますね
きちんとチェックして、正当な賃金で、しっかりと働きたいものです