介護保険の在宅サービス⑧
市町村等の独自サービス
介護保険のサービスには、保険者である市区町村の裁量に任された高齢者支援サービスがあります。要介護認定を受けている方が対象であったり、65歳以上の高齢者であれば利用できるもの等があります。
市町村が提供している独自の高齢者支援サービス
大阪市のホームページを例にすると、
在宅で生活するための福祉サービス
「日用品や福祉用具の給付・貸与」「緊急時の安心サポート」「その他サポート」に項目が分かれています。
日用品や福祉用具の給付・貸与
日用品や福祉用具の給付・貸与の中に、「在宅高齢者日常生活用具給付事業」と「介護用品の給付」があります。
在宅高齢者日常生活給付事業
自動消火器
火災警報器
(緊急通報システム連動型)
電磁調理器
高齢者用電話
いずれも低所得の一人暮らし高齢者等を対象とし、自動消火器と火災警報器は要介護1~5の方が対象となっています。
介護用品の給付
給付対象となる介護用品は、「紙おむつ」「尿取りパッド」「清拭剤」「ドライシャンプー」「使い捨て手袋」や「とろみ剤」などがありますが、利用できる方の要介護度が決められていたり、利用する高齢者世帯と介護者世帯とも低所得の世帯が対象となります。
緊急時の安心サポート
貸与された緊急通報装置やペンダント型の緊急ボタンを押すことで受診センターにつながり、状況に応じて事前に登録していた親族や協力者に連絡をとったり、救急車の出動を要請します。低所得の方は無料ですが、所得によっては設置工事費や月額の利用料がかかります。独り暮らしや高齢者世帯、肢体不自由な方向けのサービスですが、昨今では近隣住民も高齢者で協力を依頼することが難しい現状があります。有料ですが、民間会社がいろいろな見守りプランを出していることもあり、ケースバイケースでの利用を検討したいところです。
その他サポート
生活支援型食事サービスとは、配食サービスのことです。独り暮らしで買い物や食事の準備を行えない方で、配食による安否確認が必要な要介護者が対象です。所得制限があり、食事代の一部助成が受けられます。市区町村に登録された配食事業者からの利用が必要で、大阪市の場合はケアマネージャーが居宅サービス計画書(ケアプラン)に必要性を位置付ける必要があります。配食事業者側も自治体に書類を提出する必要がありますが、手続きが煩雑なため配食事業者の登録を取りやめて、低料金で対応してくれるところもありました。
住宅改修の補助
住宅改修の補助事業も各自治体で実施されています。介護保険の住宅改修の支給対象外のものを助成対象としています。
高齢者等住宅改修費補助 - 広島市
① 介護保険の居宅介護住宅改修費等の
支給対象工事
・廊下や階段の手すりの取り付け
・玄関にスロープを付ける
・洋式便器への取り替え
・床等の段差を解消する
・出入口を引き戸、折り戸にする
② 高齢者等住宅改修費補助対象工事
・階段昇降機の取り付け
・水栓の取り替え
・洋式便器への洗浄機能の付加
・洗面台の改修
・流し台、調理台の改修
・浴室へのシャワーの取り付け
住宅改修は福祉用具事業者さんが工事担当事業者との取次的な役割を担っていることが多く、特に住宅改修費補助事業になるかどうか等は専門的過ぎて、ケアマネとしては正直お任せ状態でした。
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