特許重要判例を読もう!(2)リパーゼ事件
最高裁判所第二小法廷平成3年3月8日
1.意義
請求の範囲の解釈方法について判示したものです。請求項に書かれている文言が権利範囲になるわけですが、どんなときにどの部分を参照できるかが示されています。
2.事件概要
特許出願「トリグリセリドの測定法」の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼは実施例記載のRaリパーゼに限定されるかどうかが争われた事件。
3.判決趣旨
「特許出願に係る発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」
4-1 検討:特許の権利範囲の判断
発明の技術範囲は何によって決まるのでしょうか?請求項に書かれている文言です。請求項一つ一つが発明にあたります。ただ、発明は概念なので、それを言葉で表現することは時として限界があります。そんな時に参酌することが出来るものがあります。明細書の記載と審査過程です。図時すると下記のとおりです。
今回の判例では、どのような時に②を参酌することが出来るのかが示されました。結論としては、
請求項の記載が明確ではない、誤記があるなど、特段の事情がある場合に限って参照が可能
ということになります。辞書や一般に使われる言葉、当業者が認知できる言葉であれば、明細書の参酌はできないということになります。
4-2. キルビー後の現在について
キルビー判決以降、裁判所においても無効判断を行うようになりました。そうすると、同じ裁判の中で①技術範囲の認定と②権利の有効判断の2つを同時に行うことになります。そうしたときに、同じ裁判の同じ事柄について下記のように別々の判断をすることもありうるわけです。
無効の抗弁:審理における認定では、被告が不利にならないようにリパーゼを広義でとらえる
侵害判断:被告が不利にならないように明細書を参酌しRaリパーゼに限定して考える
実際にはどうなってるんでしょう?今後の判例で確認していきたいと思います。