特許重要判例を読もう!(8)ボールスプライン軸受け事件
最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決
1.意義均等の5要件を判示した裁判
2.事件の概要本件は、被上告人が特許権の侵害を理由として上告人に対して損害賠償を求める訴訟であるところ、原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
1 被上告人は、発明の名称を「無限摺動用ボールスプライン軸受」とする特許権(昭和四六年四月二六日出願、同五三年七月七日出願公告、同五五年五月三〇日設定登録。特許番号第九九九一三九号)を有している(以下、右特許権を「本件特許権」といい、その発明