株式投資利益に付いて考える
株式投資で利益が出るのは嬉しいのですが、株式投資によって生じる利益には、投資した会社から分配される配当金と、株式を売却した際に発生する譲渡(売却)益があります。
この際の税金は一部の例外を除き、基本的には配当金と譲渡益それぞれに所得税15%と、住民税5%、合わせて20%の税金がかかります。2037年12月末までは、これに復興特別所得税が加わり、合計20.315%の税金がかかることになります。これらは原則、ご自身で配当金や利益の計算を行い、確定申告をすることによって納付する必要があります。
但し、株式口座を作成する場合の特定口座を「源泉徴収あり」で開設している場合、譲渡の都度、源泉徴収・還付が行われるので、確定申告が基本的に不要となります。「譲渡損失の繰越控除」の適用や、他の証券会社に開設する特定口座ならびに一般口座との損益通算等を利用するためには確定申告を行う必要がある場合があります。
「譲渡損失の繰越控除」とは上場株式等の譲渡による損失については、その年に控除しきれない分(同年の譲渡損失から譲渡益を差し引いても残る損失)を損失が発生した翌年以降3年間繰越することができます。繰越した損失分は翌年以降の取引における譲渡益と相殺することが可能です。
要するに株式投資に依って得た利益には20%ちょっとの税金が掛かり、源泉徴収する口座を作った場合には税金は証券会社によって天引きされるという事です。ただ毎年儲かる場合には良いのですが大きな損を出した場合には、確定申告をすれば3年は損を繰り越す事が可能です。
確定申告と言っても、証券会社から年末に送られてくる特定口座年間取引報告書と給与や様々な報酬を貰っている場合には支払先の源泉徴収票、医療費が沢山掛かった場合にはその領収書等を年度末の個人の確定申告期限(翌年の2月16日から3月15日)までに持って行けば役場の人が何とかしてくれます。過去3年に損失分があれば今年の利益と相殺され税金が還付される場合もあります。
所得が株式譲渡益だけなら源泉徴収で所得税・住民税は納付済みなので他に毎月引かれる税金は無いのですが、これは所得税・住民税だけの話で、国民健康保険料は源泉徴収は無関係で、所得に応じて計算され最高年間100万近く払うケースがあります(各市町村に依って限度額は異なる)。儲かったと言って利益を全額投資に回すような人は注意が必要です。最低限、生活費と国民健康保険料、国民年金保険料だけは残すようにしましょう。
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