【論点解説】憲法~規制の目的の審査方法
今日は、憲法の話しです。
憲法では違憲審査基準の定立までが大事ですよね。あと手段審査。そうすると目的手段審査における目的はどうなるの?って方が多いはずです。
手段審査については、関連性の判断方法とか色々と判例分析してこうだ!みたいな話しが結構ありますが、じゃあ目的は?特に必要不可欠、重要、正当の違いは?ってなりませんか。
答案戦略的には目的審査で切ると、手段が審査できず特点にならないから、あっさり評価せずでもいいのかもしれません。しかし、必要不可欠な〜とかの違いは出せるのではと思います。
私はこの3つの目的の差を人権への還元度の高さで評価していました。
例えば、生命身体財産等の権利を守るためなら、憲法13条の必要不可欠な利益を保護するものですから、必要不可欠です。これはまさに人権間の調整です。
重要な目的は一義的には人権ではないけど、間接的に人権だと説明できるようなもの。例えば、社会的法益とかですね。
それ以外の目的、例えば行政の効率化とか、なら正当な目的…と言うかんじです。
あくまで経験的な話しですからどこまで参考になるかわかりません。ですが、目的審査のあてはめもちょっと意識すると答案が締まると思います。
とまぁ、こんな感じでニッチに答案に役立つ記事を今後も書いていきたいです。
ともしび
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