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【論点解説】明確に理解!行政法における施行令と施行規則の違いと具体例
行政法の勉強で行政立法の学習のする際に、法令の種類をしっかり把握しておく必要があります。ですが、この部分は基本的過ぎて見過ごしていたり、行政法の教科書に書いていなかったり…しているため、なかなか勉強できていない人が多いです。
行政準則の理解は、「行政規則の外部化」の理解のために重要です。そのため、行政規則に関してへ神経をとがらせるのですが、一方の、「法規命令」の方に関しては関心が薄く学習が進んでいない方も多いです。そこで、ちょっとまとめてみたのでご一読ください!
1 法令の種類
まず、行政法規のうち、法規命令、行政規則の二つの区別です。
法規命令は国民の権利義務を形成することが可能です。これは民主的な基盤がある必要があります。そのため、基本的には国会で定める「法律」、地方議会で定める「条例」、がこれにあたります。もっとも、法律の委任を受けていれば行政機関が定めるものであっても、民主的統制が及んでいるといえるので、法規命令たりえます。
具体的には、内閣の定める「政令」、各大臣の定める「省令・府令」等です。なお、地方自治体の長が定める「規則」は、自治体の長が民主的基盤のもとに成立している存在であることから条例と同じと考えられます。
※法律と政省令の関係は上下関係(法律の法規創造の原則)にありますが、条例と規則ではそうではない。
2 具体例
では、法規命令の種類の具体例はどうなのでしょうか?実際に試験問題でよく出るものは、
○○法施行令、○○法施行規則です。
この区別は両方とも法規命令ですので、行政法的にはあまり問題になりません。○○法施行令が「政令」、○○法施行規則が「省令・府令」となります。両者の違いは、おおまかに言えば、施行令は法律の具体的な施行に関わる大枠や基本原則を定め、施行規則は各省庁がそれに基づいて具体的な事項や手続きを定めます。
3 よくある間違え
よくある間違いは、○○法施行令・○○法施行規則に法的拘束力がない=行政規則の一例だ!と考える人がいることです。ここを間違えると、行政法の問題でほかの資料(通達やガイドライン)をどう考えるか?で間違えていしまうことになります。
根拠法令といったときに、「法律」だけを根拠法規として、○○法施行令・○○法施行規則を行政準則と考えたり、別の法律として「関連法令」と取り扱ってしまう人がいます。
根拠法令の解釈するためには、こうした法律の構造の基本をつかんでおくことが必要不可欠です。
4 もし不安に感じたら?
このあたりの法令の関係が若干怖いと思った方は、「法学入門」「法学の基礎」に該当する書籍を読むといいでしょう。また、Googleで検索して図表などを確認するといいでしょう。
例えば以下の書籍はおススメです。
5 最後に
以上です。久々に内容を書いてみました。実はこの記事結構、chatGPTに聞いて意見をもらっています。論点の内容等は正確な回答が来ないことが多いですが、そのほかの部分では、結構鋭い指摘をしてくれます。これから、ホワイトカラーの業務はAIといかにうまく付き合うか?になると思うので、今からしっかり使っておくとよいと思います!それではまた!
参考
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