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教員採用試験【特別支援教育】対策|**3日で合格レベル**を目指せる!?

教職教養、一般教養、専門教科、個別面接、実技試験・・等々、やらなければならないことが山ほど・・
できるだけ、教員採用試験を効率的に学習したい!

多くの受験生が、そう考えていることと思います。
特に、独学で学習している受験生の皆さんは、手探りの中で不安を抱えながら学習を続けているのではないでしょうか!

そんな皆さんのために、「教員採用試験の効率的な学習方法シリーズ」をお届けします!学習法はとてもシンプルで、次の3つのステップです:

1. よく出るポイントだけ覚える
2. 関連する演習問題を解く
3. 知識を一般問題で広げる

つまり、頻出部分をしっかり押さえ、問題集を使って解ける問題を増やしていくという至ってシンプルな方法です。

残り時間のあまり無い受験生は、1.を飛ばして2.「関連する演習問題を解く」からでも効果はあります。

集中してやれば、3日あれば合格圏内です👍

では、「特別支援教育」の効率的な学習方法をご紹介します。

「特別支援教育」の効率的学習法:頻出ポイントを抑える

特別支援教育の頻出内容を抑えるために、まずはプレゼン資料を使って基礎固です。特別支援教育は、重複障害者等の特例など守備範囲は広いのですが、頻出問題に絞って16枚のプレゼン資料にまとめています。

疑問に思うところなど調べながら、まずはインプットしましょう。

1. 特別支援教育を支える基本法規

特別支援教育を支える基本法規

この3つの条文が、特別支援教育を支える基本法規です。 穴埋め問題などでも(超)頻出条文です。 日本国憲法第26条教育基本法第4条第2項は、暗記してしまいましょう。
学校教育第81条に記載されている「学習上、生活上の困難を克服する教育を行う」 ことが特別支援教育の目的です。「特別支援教育の推進について」などの通知他にも頻繁に登場します。

学校教育法第80条(特別支援学校の設置)

都道府県」は、特別支援学校の設置義務があります。

学校教育法第72条(特別支援学校の対象となるに児童生徒)

特別支援学校の対象となる5つの障害です。従来の個人の身体的問題として捉える「医学(個人)モデル」と、階段や段差などが障害を生み出しているという「社会モデル」の考え方を確認しておきましょう。
寄宿舎の設置義務はありますが、特別な事情がある場合は、その限りではありません。

学校教育法施行令第22条3(特別支援学校の就学対象となる障害の程度)

視力が概ね「0.3未満」、聴力レベルが概ね「60dB以上」など数字の部分を確認しておきましょう。

学校教育法第81条(特別支援学級の対象となる児童生徒)

特別支援学級の対象となる障害です。特別支援学級の児童生徒は、通級による指導の対象にはなりません!

学校教育法第140条(通級による指導の法的根拠)

通級による指導通常学級に在籍する発達障害などのある児童生徒に対して特別な教育課程を編成するための法的根拠となる条文です。通級による指導時数は、週1時間(年間35)から週8時間(年間280)までが標準です。

過去教育法等が定める「対象となる障害の内容」一覧

「特別支援学校」「特別支援学級」「通級による指導」の対象となる障害の内容を一覧にまとめてみました。「特別支援学校」と「特別支援学級」は、「視覚障害者」「聴覚障害者」と「弱視者」「難聴者」の部分だけ入れ替えて覚えましょう。「通級による指導」は、高校まで対象となっています。

主な発達障害と定義

主な発達障害と定義をまとめてみました。発達障害の名称と特徴を答えられるようにしておきましょう。

発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制、整備ガイドライン

スクールカウンセラー(SC)は心理の専門家、スクールソーシャルワーカー(SSW)は福祉の専門家です。カウンセリングとガイダンスの違いも理解しておきましょう。生徒指導の問題でよく出題されます。

2. 文部科学省からの「通知」等

特別支援教育の推進について(通知)

特別支援教育において、「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の違いがよく出題されます。また、特別支援教育は「発達障害」も対象としており、すべての学校で実施されることも確認しておきましょう。医師による診断は、支援計画を立てるため参考情報の一部と考えます。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)

この報告書では、「教育的ニーズに応じて自立と社会参加を見据えて多様で柔軟な仕組みを整備すること」や、「通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性がある多様な学びの場を提供すること」がポイントになります。これらは穴埋め問題などに何度も出題される重要な部分です!

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)

「合理的配慮」は、障害のある子どもが、教育を受ける権利を享有・行使するために学校の設置者及び学校が、必要かつ適当な変更・調整を行うことです。

障害のある子供の教育支援の手引き

障害のある子供の 就学先 については、本人・保護者と合意形成を原則に市町村教育委員会が決定します。

3. 学習指導要領 「障害のある児童等への指導」ポイント整理

学習指導要領 障害のある児童生徒等への指導ポイント整理①

「特別支援学級」と「通級による指導」の教育課程はよく出題されます。どちらも「自立活動」を教育課程に取り入れているなど、ポイントを整理して覚えましょう。

学習指導要領 障害のある児童生徒等への指導ポイント整理②

「個別の教育支援計画」は長期的な視点に立って作成し、合理的な配慮についても記載します。「個別の支援計画」との違いなど抑えておきましょう。

4. 特別支援学校の教育課程

特別支援学校の教育課程

特別支援学校では、一般の小・中・高等学校に準じた(同じ)教育課程に「自立活動」を加えて編成します。

演習問題で知識を確実に定着させる

プレゼン資料を使って特別支援教育の頻出部分を学習したら、演習問題をダウンロードして解答しましょう。演習問題はプレゼン資料と概ね関連させています。

一度問題を解いたら間違えた部分を見直し、再度取り組む。そして、もう一度間違えたところをさらに解き直す。この「間違い潰し」のプロセスを繰り返すことで、確実に理解が深まります。

ここまでくれば、特別支援の問題は6割は解答できるかと思います。
※ 教員採用試験の問題は、6割で合格圏です!

基本から応用へ広げる知識の定着法

演習問題で間違いがなくなったら、次はお手持ちの問題集を使って特別支援教育の知識をさらに深めましょう。この際、間違えた問題は必ず見直し、繰り返し解くことで理解を確実に固めてください。

問題集に取り組むことによって演習問題で得た知識を定着させ、それ以外の応用問題にも対応できるようになります。最終的には、基本から応用までしっかりと学ぶことで、本番で力が発揮できることになります。

最後に

特別支援教育に関する法規や内容は非常に幅広いですが、頻出ポイントを効率的に押さえ、繰り返し演習することで、確実に知識を定着させることが可能です。

このプロセスをしっかりと踏むことで、本番での自信につながります。効率的な学習法を活用し、着実に合格へ向けた準備を進めていきましょう!

頑張ってください!


「教員採用試験の効率的な学習方法シリーズ」の新しい記事を書かせていただきました。
実は、まだシリーズ2作目となります。

前回の「教育法規」の記事では、思いがけず「投げ銭」をいただき、大変ありがたく、また励みになりました。

その温かいご支援のおかげで、今回の記事を書く意欲につながりました。心より感謝申し上げます。

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