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マンション管理士・管理業務主任者3-1(マンション標準管理規約③)

問 共用部分または他の専有部分に影響与えるおそれがない専有部分の修繕等を行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。
答 ⚪︎

(令和元年)

【解説】
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取り付けもしくは取替えであって、共用部分または他の専有部分に影響与えるおそれがあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による申請を受けなければなりません。
したがって、影響を与えるおそれがなければ、当該承認は不要です。(標準管理規約17条1項)
なお、区分所有者は、当該承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分または他の専有部分への影響について、管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を届なければなりません。(同7項)

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