【解説】 組合員が代理人より議決権を行使する場合において、その組合員の代理人となれるものは、 ①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、 ② 1親等の親族 ③その組合の住居に居住する親族 ④他の組合員 です。
【解説】 組合員の有する総会での議決権行使は、議案に利害関係があったとしても認められます。したがって、議案に利害関係のあるマンション管理業者の役員でもある組合員から提出された議決権行使書も、当該議案の賛否の計算に算入しなければなりません。 【発展】 理事会においては、「理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。」とのルールがあります。(標準管理規約53条3項)
【解説】 住戸1戸が数人の共有に属する場合、共有者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければなりません。(標準管理規約46条2項、3項) そして、議決権行使書として届出がなされていないものの、議決権行使書は無効となりますが、届出がされている者の議決権行使は有効として取り扱わなければなりません。
【解説】 区分所有者の承諾を得て、専有部分を使用する占有者(賃借人等)は、会議の目的に利害関係を有する場合、総会に出席して意見を述べることができます。(標準管理規約45条2項) 「管理費の増額」は、多くの場合、量を増額の原因となりますが、これは賃借人に対して間接的に影響しているに過ぎず、ここで言う利害関係には含まれません。
【解説】 組合員のほか、理事会が必要と認めたものは、総会に出席することができます。(標準管理規約45条1項) 【発展】 理事会が必要と認める者の例としては、マンション管理業者、管理人、マンション管理士などがあります。(同コメント)
【解説】 44条1項(組合員による総会招集請求)の規定により召集された臨時総会において、議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任します。(標準管理規約44条3項) 臨時総会の議長の資格については、組合員であること以外制限は無いので、理事長であっても構いません。
【解説】 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合、理事長は、2週間以内に、その請求日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集通知を発しなければなりません。(標準管理規約44条1項) そして、理事長は当該通知を発することにつき、理事会の決議は必要としません。
【解説】 区分所有者の承諾を得て占有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができます。(標準管理規約45条2項) この場合には、意見陳述権を有する占有者に総会の開催を知らせるために、組合員に招集通知を発した後遅滞なく、その内容を所定の掲示場所に掲示しなければなりません。(43条8項)
【解説】 建て替え決議またはマンションの敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1ヵ月前までに、当該招集の際に通知をすべき事項について、組合に対し、説明を行うための説明会を開催しなければなりません。(標準管理規約43条7項)
【解説】 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければなりません。(標準管理規約43条1項)。そして、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、この期間を短縮できます。(同9項)
【解説】 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければなりません。(標準管理規約42条3項)
【解説】 総会の招集通知は、管理組合に対し、組合員が届出をした宛先に発するものとします。ただし、その届出がない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地宛に発するものとしています。(標準管理規約43条2項)また、当該通知は、対象物件内に居住する組合員及び届出のない組合に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することによって、これに代えることができます。(同3項)
【解説】 管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務は、会計担当理事がおこないます。(標準管理規約40条3項)。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません。(41条1項)
【解説】 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の1部を委任することができます。(標準管理規約38条5項)
【解説】 理事長は、通常総会において、組合に対し、前年度会計における管理組合の業務執行に関する報告をしなければなりません。(標準管理規約38条3項)つまり、組合員の要請の都度、報告をしなければならないわけではありません。
【解説】 理事長は、区分所有法に定める管理者であり、(標準管理規約38条2項)、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求できます。(区分所有法25条2項)