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マンション管理士・管理業務主任者3-3(管理組合①)

問 長期修繕計画書及び修繕履歴情報は、理事長が保管し、かつ、所定の掲示場所に、保管場所を家しなければならない。
答 ×

(平成25年)

【解説】
理事長は、長期修繕計画書・設計図書・修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧するさせなければならず、閲覧については、相当の日時・場所等を指定することができます。(標準管理規約64条2項)
しかし、これらの「保管場所を掲示する」必要はありません。

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