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#224 「藤ビルメンテナンス事件」東京地裁(再掲)

2009年1月7日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第224号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【藤ビルメンテナンス(以下、F社)事件・東京地裁判決】(2008年3月21日)

▽ <主な争点>
時間外および深夜割増賃金が基本給、能力給等に含まれているか否か

1.事件の概要は?

本件は、F社において廃棄物収集処理作業に従事していたXが、在職中の深夜労働を含む残業代金を退職後に請求したもの。

これに対し、F社は、深夜労働割増分は基本給に含まれていること、時間外労働割増分は能力給に含まれていること、同社は就業規則および賃金規程にもとづいて、すべての賃金を支払っていること等を主張し、争っている。

2.前提事実および事件の経過は?

<F社およびXについて>

★ F社は、一般廃棄物および産業廃棄物の収集、運搬および管理等を目的とする会社である。

★ Xは、F社との間で、雇用契約を締結して同社のY支店において勤務していたところ、平成18年1月に解雇により同社を退職した。

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<F社の就業規則および賃金規程等について>

★ F社の就業規則(15年8月より施行。以下「本件就業規則」という)には、以下のとおりの記載がある。

(労働時間および休憩時間)
第11条
 所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
 第1項の所定労働時間は深夜にかかる場合もある。

(時間外および休日労働)
第15条
 会社は業務の都合により、第11条の所定労働時間を超え、または第13条の所定休日に労働させることがある。

(割増賃金)
第16条
 前条による時間外労働割増賃金は、賃金規程により能力給または運転管理手当に含んで支給する。
 所定労働時間が深夜にかかる場合の深夜労働割増賃金は基本給に含む。
 休日労働割増賃金は休日手当に含んで支給する。

★ F社の賃金規程(15年8月より施行。以下「本件賃金規程」という)には、以下のとおりの記載がある。

(賃金の種類)
第2条
 賃金は次のとおり分類する。
(1)基準内賃金(基本給)
(2)基準外賃金(能力給、運転管理手当、時間外手当、休日勤務手当、通勤手当)

(基本給)
第6条
 基本給は、本人の能力、経験、技能、年齢、職務内容等に基づいて決定する。
 深夜勤務割増手当は基本給に含まれる。
 基本給に含まれる深夜割増手当は各人に対して労働条件通知書等において時間数金額を明示する。

(能力給)
第7条
 会社が定めた運収を基準とする算式によって算出された金額を能力給(出来高給)とする。
 能力給には時間外割増賃金も含む。
 能力給に含まれる時間外割増賃金は各人に対して労働条件通知書等において金額を明示する。
 実際の時間外割増賃金が能力給に含まれる時間外割増賃金を超過した場合は、超過分を別途、時間外手当として支払う。

(運転管理手当)
第8条
 前条の能力給による算出を、本人が希望しない場合で、会社が認めたときは能力給を適用せず、運転管理手当を支給する。
 運転管理手当には時間外割増賃金を含む。
 運転管理手当に含まれる時間外割増賃金は各人に対して労働条件通知書等において時間数および金額を明示する。
 実際の時間外割増賃金が運転管理手当に含まれる時間外割増賃金を超過した場合は、超過分を別途、時間外手当として支払う。

★ F社の就業規則および賃金規程には、上記のほかに基本給、能力給および運転管理手当の内実を規定する条項は存在しない。

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<F社における基本給・能力給の支給方法等について>

★ F社の環境部・Y営業所では、同社の主張する上記のような時間外労働割増賃金を能力給に含めて支給する制度を14年12月分の給与から実施の上支給している。

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