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#164 「O法律事務所(事務員解雇)事件」名古屋地裁

2006年12月6日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第164号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【O法律事務所(事務員解雇)事件・名古屋判決】(2004年6月15日)

▽ <主な争点>
同業者との結婚による情報漏洩等の回避を理由とする雇用契約の終了/普通解雇

1.事件の概要は?

本件は、O弁護士の法律事務所に事務員として雇用されてきたXが、同一市内にある法律事務所のY弁護士と婚姻する旨をO弁護士に申し出て、その後、O弁護士との雇用契約を終了したことに関し、同雇用契約の終了は違法な解雇(以下「本件解雇」という)であり、不当行為に当たるとして、(1)逸失利益186万4000円および(2)慰謝料300万円ならびにこれに対する遅延損害金の支払いを求めたもの。

これに対し、O弁護士はXと雇用契約の終了原因は、解雇ではなく合意解約によるものであると争い、予備的に普通解雇を主張するものである。

2.前提事実および事件の経過は?

<O弁護士およびXについて>

★ O弁護士は昭和62年4月、名古屋弁護士会に登録し、勤務弁護士を経験した後、平成4年4月に独立して、名古屋市内においてO法律事務所を開設した。

★ XはO法律事務所が開設された4年4月から10年以上、同事務所に勤務した元事務員である。O事務所では14年当時、13年3月から勤務しているTとXの2名の事務員が勤務しており、Xは特に破産事件を中心とする民事事件、刑事事件等の事件処理全般のみならず、経費の支払い等の経理事務も担当し、同事務所の事務局の中核的な立場にあった。

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<Xの結婚と雇用契約の終了に至った経緯等>

▼ Xは14年11月上旬頃、O弁護士に対し、名古屋弁護士会所属の弁護士であるYと同年12月に結婚する予定であると伝えたところ、 O弁護士はYがOと同じ名古屋弁護士会に所属し、かつ同じ市内に事務所を置く他の事務所の弁護士である以上、O事務所で取り扱う事件の処理に当たり、秘密保持、依頼者との信頼関係等の観点から問題が多すぎると判断した。

▼ 同月中旬、O弁護士はXに対し、「当事務所を退職していただきたい。後任事務員の引継ぎもあるので、15年3月末をもって退職としてもらえないか」と提案した。

▼ 15年1月からXは新居でYとの同居を開始したが、同月下旬、O弁護士に対し、「私がなぜ辞めなければならないんですか。私に落ち度はないはずです」と述べた。これに対し、O弁護士は「弁護士の妻になった以上、別の法律事務所で勤務することは無理であることを理解してもらいたい」と述べ、退職勧奨の理由を説明した。

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