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#125 「ユタカ精工事件」大阪地裁

2006年2月22日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第125号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【ユタカ精工(以下、Y社)事件・大阪地裁判決】(2005年9月9日)

▽ <主な争点>
締結合意に至らなかった雇用契約/損害賠償等

1.事件の概要は?

本件は、営業不振だったY社から再建協力の依頼を受け、それまで勤めていたA銀行を退職したXが主位的にはY社との間で雇用契約が締結されたとして、雇用契約上の地位を有することの確認と賃金の支払いを求めるとともに、雇用契約の締結が認められなかった場合のために、予備的にY社には契約締結上の過失があり、これにより損害を被ったとして、賠償を請求したもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<XおよびY社について>

★ Xは昭和39年4月、A銀行に入行し、各地の支店長等を務めた後、平成14年2月、経営管理部上席専任役に就任したが、16年3月、同行を自己都合退職した。

★ Y社はシートメタル自動成形加工システムなどを主要営業品目とする各種産業用専用機および自動機の考案設計ならびに販売を営むことを目的とする会社である。

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<Y社によるXへの協力要請から不採用に至るまでの経緯>

▼ Y社はかねてから営業不振が続き、再建策を模索していたが、同社代表取締役であったBは15年10月、Xに対し、同社の再建に協力するよう要請した。

▼ Xは15年12月、翌16年3月末日をもって、A銀行を退職する手続をとった。

▼ その後、XはしばしばY社に赴き、同社と金融機関との交渉の場に同席することもあったが、その間、勤務条件などについて話をすることはなかった。

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