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#415 「ジョンソン・エンド・ジョンソン事件」東京地裁(再々掲)

2016年7月6日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第415号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【ジョンソン・エンド・ジョンソン(以下、J社)事件・東京地裁判決】(2015年2月24日)

▽ <主な争点>
配転の違法性、就労義務不存在確認等の請求など

1.事件の概要は?

J社の従業員であるXは平成25年6月1日付で同社営業本部営業部の外勤職に配転され(本件配転)、現在もその職務に従事している。本件は、Xが本件配転は無効であると主張して、現在の職務での就労義務がないことの確認を求めるとともに、違法な配転や退職勧奨によって精神的苦痛を被ったとして、慰謝料等の支払を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<J社およびXについて>

★ J社は、医薬品・医薬部外品・医療器具等の製造販売を目的とする会社であり、メディカルカンパニー、コンシューマーカンパニー、ビジョンケアカンパニー等の部門に分かれている。

★ X(昭和38年生)は、他社で商品開発等の業務を経験した後、平成13年2月、J社に期間の定めなく雇用され、コンシューマーカンパニー部門のマーケティング本部(商品開発・消費者向け広告のプロモーション部門)のプロダクトマネージャーとして勤務した者である。

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<本件退職勧奨、本件配転に至った経緯等について>

▼ Xは平成17年4月、営業統括本部(営業本部)営業戦略部トレードマーケティンググループ(消費者の買い物行動の探求・販売戦略を立案する部門)カテゴリー戦略プランニングチームのアシスタントマネージャーに異動した。

▼ 23年9月にされたXに対する人事考課(9段階評価)では、パフォーマンスが4.1、リーダーシップが3.7、総合評価が4とされた(以下「本件評価」という)。

▼ J社の親会社である米国法人は同年11月、J社を含む全世界のコンシューマーグループ会社の人員削減方針を打ち出した。

▼ 同年12月15日、営業本部営業戦略部ディレクターAと同グループマネージャーBはXとの面談を設定し、Xに対して退職勧奨をした。XとAらの面談は同月22日も行われた。

▼ 平成24年に入って、Xに対する退職勧奨の面談は人事総務部長Cらが担当するようになり、面談は同年1月24日、2月7日、同月27日、3月12日の4回にわたり行われた(以下「本件退職勧奨」という)。

▼ Xは同年3月、母の介護のための休業を申請し、5月1日から25年4月末日まで介護休業をした。

▼ Xは25年5月1日から同月10日まで有給休暇を取得し、J社はXに対し、同月11日から自宅待機を命じた。そして、同月30日、同社はXに対し、同年6月1日付で営業本部営業部所属のセールススペシャリスト(外勤業務)への異動(以下「本件配転」という)を命じた。

★ J社はXに対し、給与を年額1153万7400円から本件配転に伴って段階的に839万7700円まで下げていくことを提案したが、Xが拒否したため、給与は減額されなかった。

3.社員Xの主な言い分は?

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