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#540 「社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会事件」仙台地裁(再々掲)

2021年6月23日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第540号で取り上げた労働判例を紹介します。


■ 【社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会(以下、S協議会)事件・仙台地裁判決】(2020年6月19日)

▽ <主な争点>
有期雇用契約の更新上限回数を超えての更新と合理的期待など


1.事件の概要は?

本件は、S協議会との間で有期雇用契約を締結し、障害福祉サービス(生活介護)事業所で勤務していたXが平成30年3月末日をもって雇用契約の期間満了により雇止めされたことについて、Xには労働契約法19条(有期労働契約の更新等)2号に該当する事由があり、上記雇用契約は従前の内容で更新されるから、上記雇止めは違法であり、無効であると主張して、同協議会に対し、雇用契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、雇用契約に基づく賃金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<S協議会、A事業所およびXについて>

★ S協議会は、地域福祉、高齢者福祉、障害者福祉などの各種福祉分野におよぶ多数の施設等を運営している社会福祉法人である。

★ A事業所は、障害福祉サービス(生活介護)事業所であり、重度の知的障害者に対して、障害者総合支援法上の生活介護サービスを行っている施設である。S協議会は平成4年に仙台市から同施設の運営の委託を受け、近年は指定管理者として運営を行っている。

★ Xは、S協議会との間で平成25年4月1日から1年間の期間の定めのある雇用契約(以下「本件契約」という)を締結し、A事業所において生活支援員として勤務していた者である。なお、本件契約は1年間の期間の定めがあり、更新回数につき「最長4回まで更新可」とされていた。

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<本件雇止めに至った経緯等について>

▼ XとS協議会は本件契約について4回(平成26年度から29年度まで)更新した。なお、基本給の日額については、更新ごとに100円ずつ上がり、直近の雇用契約(29年度)は日額7400円となっている。

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