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#242 「プレゼンス事件」東京地裁(再掲)

2009年9月16日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第242号で取り上げた労働判例を紹介します。

■ 【プレゼンス(以下、P社)事件・東京地裁判決】(2009年2月9日)

▽ <主な争点>
レストラン料理長の管理監督者性と時間外労働等

1.事件の概要は?

本件は、飲食店の料理長および従業員であったXらが、(1)時間外手当、(2)(1)に関する付加金、(3)平成19年1月20日から同年2月3日までの未払い賃金、(4)P社らの不法行為により精神的損害を被ったとして、その賠償として慰謝料および弁護士費用等の支払いをP社に対し、求めたもの。

2.前提事実および事件の経過は?

<P社、A、XおよびYについて>

★ P社は、飲食店の経営等を業とする会社である。Aは、Xらの在籍中から、P社の代表者を務めており、同社経営の店舗にも顔を出すなどして給与の支払いに関与してきた。

★ Xは、平成17年9月にP社に採用され、料理長の肩書きで、就業場所のイタリア料理店「F」(以下「本件店舗」という)で稼働してきた。

★ Yは、18年5月にP社に採用され、同年9月から正社員となり、「接客サービスおよび調理」の職で本件店舗にて勤務してきた。

★ XおよびYは、19年1月中に退職を申し出、同年2月3日付でP社を退職した。

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<P社の勤務時間、Xらの給与月額等について>

★ P社における勤務時間は、(1)10時~18時、(2)17時(17時か16時かで、Xら・P社間に争いがある)~24時、(3)上記(1)と(2)を混合した形、の3種類とされており、休憩時間は各1時間であった。なお、本件店舗の営業時間は、11時30分~14時30分と、18時~23時である。

★ Xの給与月額は36万円である。また、Yの給与月額は、18年6月は18万円、同年7月は19万円、同年8月は20万円、同年9月以降は21万円であった。

▼ P社では、タイムカードによる勤務時間管理がされていたが、Aは19年3月頃、警察署に、建造物侵入、窃盗等で、Xらにより、Xらのタイムカードが盗まれた旨の被害申告を行い、これによりXらは同年4月4日逮捕され、身柄拘束期限の同月7日に釈放された。

3.元料理長Xらの言い分は?

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