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#629「R&L事件」東京地裁
2025年1月8日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第629号で取り上げた労働判例を紹介します。
■ 【R&L(以下、R社)事件・東京地裁判決】(2023年12月1日)
▽ <主な争点>
日本語能力の欠如等を理由とする外国人労働者の試用期間中の留保解約権行使など
1.事件の概要は?
本件は、R社と期間の定めのある雇用契約を締結していたX(外国人労働者)が日本語能力の欠如等を理由とする解雇が無効であると主張して、同社に対し、雇用契約に基づき、660万円および遅延損害金の支払を求めたもの。
2.前提事実および事件の経過は?
<R社およびXについて>
★ R社は、太陽熱電池の輸出入、販売、施工、修理およびコンサルティング業務等を目的とする会社である。
★ Xは、2021年10月25日、R社との間で期間の定めのある雇用契約(以下「本件雇用契約」という)を締結し、プロジェクトマネージャーとして勤務していた者である。なお、Xは2017年4月にペルー共和国から来日した男性であり、日本人の妻がいる。
★ 本件雇用契約2条3項においては、試用期間を3ヵ月とし、試用期間中または同期間終了後、R社が契約社員として採用するにふさわしくないと判断した場合には、30日前の予告または30日分の手当を支払うことにより正式採用を見合わせることがある旨が定められていた。
<本件解雇、本件訴訟に至った経緯等について>
▼ R社は2021年11月25日付通知書において、Xに対し、(1)業務を円滑に遂行するための日本語によるコミュニケーションが取れない(通常の日常会話も理解できない)、(2)職務経歴書記載の業務経験内容が実務上の業務スキルと大きく乖離しており、経験不足が著しい、(3)会社の業務に対する意欲の欠如を理由として、本件雇用契約2条3項により、同日をもって解雇する旨の意思表示をした(以下「本件解雇」という)。
▼ Xは2022年2月にR社を相手方として、東京地方裁判所に対し、雇用契約上の権利を有する地位の確認および賃金等の支払を求める旨の労働審判を申し立てた。労働審判委員会は、同年6月に労働審判をしたが、同社が異議を述べたことから本件訴訟に移行した。
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