#7 「カルティエ ジャパン事件」東京地裁
2003年10月1日に配信した「会社にケンカを売った社員たち」第7号で取り上げた労働判例を紹介します。
■【カルティエ ジャパン(以下、C社)事件・東京地裁判決】(1999年5月14日)
▽ <主な争点>
接客態度不良、協調性の欠如による懲戒解雇
1.事件の概要は?
本件は、C社が販売業務に従事していた社員Xを接客態度不良、部下や百貨店の社員との協調性の欠如を理由として懲戒解雇としたが、Xが当該解雇は権利の濫用にあたり無効であると主張して、同社に対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともにこれを前提に未払給与および未払賞与の支払いを求めたもの。
2.前提事実および事件の経過は?
<Xについて>
★ Xは、平成4年11月、販売職社員としてC社に雇用され、伊勢丹新宿店に出店したブティックに店長職予定として配属された者である。同店にはXの部下として5名のC社社員が配置されていた。
<Xの配置替え、懲戒解雇等について>
▼ 翌5年4月、Xは三越銀座店に出店したブティックの店員に配置替えされた。同店に配属されたC社社員はX一名で、他に三越社員が一名配置されていた。
▼ C社はXに対し、8年4月、銀座店から本社営業本部に配置替えする旨通告し、さらに同年5月、自宅待機を命じた。
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